労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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労災保険とは?


労災保険とは、「労働者災害補償保険法」の略で、業務上の事由又は通勤によって労働者が負傷、疾病、障害、死亡等した場合に迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うことを目的とする保険制度です。

あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の「社会復帰の促進」「労働者及びその遺族の援護」「安全及び衛生の確保」を目的とし、労働者の福祉の増進に寄与することを最終的な目的としています。

また、労働者の福祉の増進のために、社会復帰促進等事業を行うこともできます。

労災保険は昭和22年に施行されましたが、その当時は業務災害に関する保険給付のみが行われていました。

そして、昭和48年に通勤災害に関する保険給付も加わり、平成13年からは二次健康診断等給付も行われることになり、現在に至っています。

労災保険は誰のための法律なのか?

労災保険は労働者が仕事中または通勤中にケガを負ったり病気にかかった場合等に、その治療費や障害への補償を行うことが主な目的であり、労働者保護のための法律であることは言うまでもありません。

ただし、労働基準法では法75条から80条までに災害補償が定められており、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合は療養補償を行い、療養の費用を負担しなければならないと定められています。

つまり、労災保険への加入が義務付けられていない個人経営の事業(暫定任意適用事業所)でも、労働基準法の災害補償は行わなければならず、そうなった場合、予想外の金額を払わなければならないのです。

労働基準法の災害補償の内容は次のとおりで、補償金額が高額となり会社の規模によっては経営に大きなダメージを与えかねません。

  • 療養補償 (診察や治療、手術、薬剤など)
  • 療養の費用の負担
  • 休業補償 (平均賃金の100分の60)
  • 障害補償 (障害の程度によってあらかじめ定められた日数分の平均賃金)
  • 遺族補償 (平均賃金の1,000日分)
  • 葬祭料 (平均賃金の60日分)

でも、労災保険に加入していることにより、労働者が業務上または通勤途上で傷病等を負っても、代わりに国が治療費や補償費を払ってくれるので安心というとこになり、結果的には会社側も守られていることになります。

労災保険事務の所轄

労災保険は政府が管掌し、実際の事務は次のようになっています。

労働基準監督署 < 都道府県労働局 < 厚生労働省労働基準局 < 厚生労働省

ケガや障害を負って手続きをする場合は、会社の地域を管轄する労働基準監督署で行います。

ただし、療養補償給付については、労災保険指定医療機関で診察・治療などを受けた場合に限り、その労災病院等を経由して労働基準監督署に提出されます。


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