仕事中・通勤途中のケガや病気に健康保険は使えない
仕事中にケガをした場合に、「これって労災効くかなぁ?」と言っている人を見たことがある方は多いのではないでしょうか?
中には、その当事者として言ったり思ったりしたことがある方もいるはずです。
でも、その考え方は間違っています。
なぜならば、会社員の場合、「仕事中・通勤途中に負った傷病には労災保険」が適用され、「それ以外の私生活で負った傷病には健康保険」が適用されるからです。
例えば、仕事中に軽く手を切って病院で治療を受けるのも、仕事中に指を骨折して病院で治療を受けるのも同じ労災保険給付を受けることになります。
したがって、仕事中・通勤途中に負った傷病には必ず労災保険で治療を受けましょう。
労災保険での治療の受け方
仕事中や通勤途中に傷病を負った場合は、労災保険指定医療機関において原則無料で治療を受けることができます。この条件を見ても、基本3割負担の健康保険よりも手厚い保険給付を受けられることをお解りいただけると思います。
労災保険指定医療機関はリンク先のページでお住まいの地域の病院を探せます。
療養補償給付の手続き
『療養補償給付たる療養の給付請求書』の必要事項に記入し、事業主の証明を受けて、指定病院等に提出してください。そこから所轄労働基準監督署に提出されます。
療養の費用請求の手続き
お近くに労災保険指定医療機関がない場合は、指定外の病院等で治療を受けて一旦立替払いした後、『療養補償給付たる療養の費用請求書』に事業主と医師の証明を受けて、直接自分で所轄労働基準監督署に提出してください。立替払いした治療費が返還されます。
なお、病院で治療を受ける時に労災であることを必ずお伝えください。
健康保険の適用を受けて治療を受けると労災保険へ切り替え手続きが必要になり面倒です。
気を付けてください。
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