適用事業所
労災保険は、基本的に、労働者を使用している事業所について強制加入となっています。
その事業所のことを適用事業所と言いますが、以下の適用除外に該当する事業及び暫定任意適用事業所については除かれます。
なお、労災保険における事業所とは企業そのものを指すのではなく、それぞれの場所ごとを指します。
例えば、事務や営業を行う本社、製造する工場、販売する店舗は、それぞれが別の事業所として扱われます。
労災保険の適用除外
以下の事業については、国家公務員(地方公務員)災害補償法等の適用を受けるため、労災保険に加入できません。
(1)国の直営事業
国が自ら行う事業で、国有林野、印刷、造幣の3つの事業があり、これを3現業と言います。
(2)官公署の事業
非現業の官公署の事業のことです。わかりやすく言えば、役所など国または地方公共団体の事務を行う事業です。ただし、地方公務員で現業部門の非常職員については労災保険が適用されます。
暫定任意適用事業所
以下の事業所については、災害が発生することが少なく、事業規模も小規模なため、労災保険への加入は事業主または労働者の意思に任されています。
なお、労働者の過半数が希望するときは、任意加入しなければいけません。
従業員が4人の場合、「過半数とは半分よりも1人多い人数となるので3人以上」を意味し、「2分の1以上とは半分以上となるので2人以上」を意味します。
(1)農業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業は、労災保険への加入が任意となっています。ただし、一定の危険または有害な作業を主として行う事業や事業主が特別加入している事業については、強制的に労災保険へ加入しなければいけません。
(2)林業
常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である個人経営の事業。
(3)水産業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であって、総トン数5トン未満の漁船によるものまたは災害発生のおそれが少ない河川・湖沼または特定の水面において主として操業するもの。
なお、この「特定の水面」とは、陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海及び八代海、大村湾、鹿児島湾のことを指します。
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Comments
今日、日雇いのアルバイトで、ハート引越センターと言う所で働いている最中に、誤って右足の薬指を強打し、自宅に帰って来ても痛みが引かず、見てみると骨折したかのような腫れ方と色になっています。
しかし、その会社で働いている人たちは口を揃えて労災はきかないからと前から言っていたのですが!それは本当のことなのですか?適用除外事業所というものなのですか?知りたいです!
引越の作業員という立場なので、足の指の骨折は治るまで仕事にかなり致命傷的なものと感じており、実際に歩くのもしんどい状態です。
まだその会社、直々には埼玉センターと言うのですが、雇っていただいて3日目の出来事なのですが、傷病補償年金などのようなものが労災法に定められているのかもわかりません!
月々の支払いもあり、今までは大体月に派遣や日雇いなどを掛け持ちして10万円くらいの中で、生活費など諸々をやりくりして来ました!本当にピンチでしんどいです!
誰か良い知恵や情報、交渉などを教えて頂けませんか?
お願いします!
先ほどのものですが、今、短期労働契約書というものを面接の際に交わしたのを思い出し、改めて確認した所、社会保険という欄に「雇用保険、社会保険に加入しない」という項目があり、これは私のミスですが、何も知らずに署名、押印をしてしまい待っていました・・・
この場合、労災法も適用除外となってしまうのですか?法令は就業規則より法的拘束力が強いのではないのですか?知りたいです!
どなたかどうか教えてください!お願いします!
日雇のアルバイトでも労災は適用されますし、SHさんの職場は適用除外事業所でもありません。
また、労災保険は社会保険ではなく、労働保険のひとつでなので、短期労働契約書の内容に含まれていません。
仮に含まれていたとしても無効で、労災保険は適用されます。
「その会社で働いている人たちは口を揃えて労災はきかないと前から言っていた」とありますが、ただ知らずに言っているだけだでしょう。
ただし、今の段階で請求できる可能性があるのは、『療養補償給付』と『休業補償給付』の2つです。
病院に行って労災であることを伝えた上で治療を受け、会社に申し出て手続きしてもらってください。
もし、会社が行ってくれない場合は、自分で手続きしなければなりません。