労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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通勤災害の保険給付


通勤災害の保険給付は、以下の点で、業務災害の保険給付とは異なります。

  1. 業務災害の給付名から補償が取り除かれている(例外:葬祭料は葬祭給付)
  2. 療養給付に関して、一部負担金が徴収される
  3. 休業給付に関して、待期期間の3日間について事業主の補償義務はない
  4. 傷病年金を打切補償とみなさない

上記の違いはありますが、支給額や支給期間など他の条件は業務災害による保険給付と同じです。

一部負担金

通勤災害による 療養給付を受ける場合、初回に、一部負担金として200円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者は100円)が徴収されます。

徴収は、支給される休業給付からの控除です。

ただし、以下の者からは徴収されません。

  1. 第三者行為災害により療養給付を受ける者
  2. 療養開始後3日以内に死亡した者
  3. 休業給付を受けない者
  4. 同一の通勤災害による療養給付に対して、すでに一部負担金を納付した者
  5. 特別加入者

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