葬祭料
葬祭料は、業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対して、その請求に基づき支給されます。
したがって、通常、葬祭を行う遺族に対して葬祭料が支給されますが、遺族がいない場合で会社や友人が葬祭を行った場合、葬祭を行った会社や友人に葬祭料が支給されます。
なお、通勤災害の場合は、葬祭給付と言います。
葬祭料の額
315,000円 + 給付基礎日額の30日分が支給されます。
ただし、給付基礎日額の60日分の最低保障があります。
葬祭料の請求に際して、葬祭に要した費用の証明書は必要ありません。
それは、上記のように、実際に要した費用が支給額に影響しないためです。
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