遺族補償一時金
遺族補償一時金は、労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合に、給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
ただし、遺族補償年金の受給資格者がすべて失権したときに、受給済みの遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分以下の場合、その差額が支給されます。
給付基礎日額の1,000日分 – 今までに支給された遺族補償年金と一時金の合計額
なお、通勤災害の場合は、遺族一時金と言います。
そして、遺族補償一時金の受給権者には、特別支給金である遺族特別支給金(遺族補償年金の受給権者がいない場合)とボーナス特別支給金である遺族特別一時金も支給されます。
遺族補償一時金の受給資格条件及び順位
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹
遺族補償一時金は、すべての受給資格者が失権したときに支給される保険給付であり、労働者の死亡の当時の身分関係で判断します。
したがって、遺族補償年金の受給資格者がいなくなり、支給を受けた額が給付基礎日額の1000日分以下の場合、再婚していても元配偶者に支給されることになるのです。
この保険給付は、一時金で支給されるため、遺族補償年金のように転給はありません。
なお、遺族補償年金の受給資格者又は受給資格者となるべき者を故意に死亡させた場合は、遺族補償一時金の受給資格者から外れます。
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