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本社と支店の労働保険を一括する手続き・書類・提出先は?


労働保険についての質問です。

現在、本社があり、そこで労働保険に加入しているのですが、本社以外に支店もあり、その人たちは本社の労働保険に加入しています。

しかし、本社が一括で手続きするには、支店ごとに保険の成立届を提出したうえで一括の手続きをしなければならないと目にし、今回、支店で手続きし、一括申請しようと考えています。

現時点で本社の労働保険に他の支店の人も入っている場合、手続き後どのようになりますか?

また、どのような手続きが必要でしょうか?

質問日:2021年4月23日

すみません。意味が分かりません。

支店の労働者が本社の労働保険に加入しているのであれば、既に一括の手続きがされているはずですが・・・。

労働保険は事業所ごとに加入しなければなりません。例えば、本社で働く労働者は本社の労働保険に、A支店で働く労働者はA支店の労働保険に、B支店で働く労働者はB支店の労働保険に加入します。

しかし、それだと手続きが煩雑となるため、次の条件を満たせば本店と支店の労働保険を一括で行えます。

継続事業を一括できる条件

  • 事業主が同一であること
  • それぞれの事業が継続事業であること
  • それぞれの事業で保険関係が成立していること
  • 「労災保険率表」による「事業の種類」が同一であること

必要書類と提出先

  • 『労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書』を本社の地域を管轄する労働基準監督署に提出する
  • 『雇用保険 事業所非該当承認申請書』を支店の地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出する

以上、継続事業の一括について説明しました。

質問文通りなら、Iさんは手続きしていないのに勝手に継続事業の一括をしている状態なので、早く手続きしてください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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