休業補償給付の受給中に労働した場合について
仕事中の事故により労災を受ける事になり、2週間程休んでいましたが、昨日1日だけ出勤しました。
しかし、やはり仕事中に痛みが増してきて、継続して出勤する事はやはり困難と思われます。
次の日から休んだ場合、休業補償給付は継続して受けられるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問日:2009年3月11日
怪我の状態等、分からないこともあるので、今現在も療養を要する状態にあると仮定して、以下説明いたします。
休業補償給付は、待期3日間を経過し、4日目から支給されます。この待期期間中には給付は行われませんが、労働基準法の規定により、使用者に休業補償の義務が生じます。
そして、待期は継続・断続を問わず、一度成立すれば良いことになっています。
したがって、Aさんの場合でも、また休業補償給付が支給されます。
ただし、所定労働時間の一部に労働があった場合、その分、給付額も減ります。
Aさんが出勤した1日については実労働時間を判断いたしかねますので、ご自身で判断してください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
労働保険についての質問です。 現在、本社があり、そこで労働保険に加入しているのですが、本社以外に支店もあり、その人たちは本社の労働保...
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。 法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか? 事実上、業務執行権を有する代...
障害補償年金(人工股関節設置 4級)を受給している60歳男性です。 現在、就労中に重い物を運搬することがありますが、疾病が悪化した場...
はじめまして。 2016年3月に、IT系の会社にプログラマーとして就職しました2017年2月末に、突然首が痛み出し、整形外科を受診す...
現状、労災保険給付を受けています。 現在勤めている会社を退職した場合、その後の労災保険給付を受けられますか? 又、通院及び再手...

