給付基礎日額と平均賃金の関係について
お世話になります。
去年のX月に父が亡くなり、去年のX月XX日に遺族補償年金の決定を受け、母が遺族年金を受給しています。
ところが、去年のXX月に入り担当して頂いた方でない方から電話があり、遺族厚生年金等の調整がしてなかったとのことで、年金変更決定通知書が届きました。
通知書の中に平均賃金と給付基礎日額が記載されていますが、年金の計算は給付基礎日額で計算されています。
お聞きしたいのは
(1)平均賃金と給付基礎日額の違いで、なぜ給付基礎日額で計算するのか?
(2)特別年金が0円で支給されてないので、担当者の方に確認した所、賞与を受け取っていた事実を確認できないと支給できないとの事で、確認できるものを提出してくれとのことです。しかし、父が退職してXX年になり、勤務していた会社は閉鎖になっていて証明を貰うことができません。当然賞与は貰っていました。どのような方法で賞与をもっらていた証明をすればいいのでしょうか?担当の方は分からないとしか答えてくれません。
長くなってすいませんが、ご助言の程、宜しくお願いいたします。
質問日:2012年1月10日
(1)についてですが、労災保険給付は給付基礎日額を基準にして支給されます。この給付基礎日額とは原則として平均賃金に相当する額で、算定期間中に私傷病による休業期間がある方、じん肺患者、その他、原則によることが適当でないと認められる方は特例による計算となっております。詳しく説明すると長くなるので、知りたい場合は調べてください。
(2)についてですが、明細や通帳くらいしかないと思います。あとは、経営者を探して証明できる書類を手に入れることぐらいしか思いつきません。
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