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出張中に負った傷病の労災認定について


出張中、宿泊予定のホテルを探している間に転び、足のつけ根を骨折し、4週間以上のギブス治療となりました。

労災適用となるでしょうか。

適用であれば、会社と病院にいえばいいのでしょうか。

質問日:2010年11月11日

出張中については、出張過程の全般について事業主の支配下にあり、積極的な私利・私欲行為・恣意行為を除き業務遂行性が認められ、傷病を負った場合は業務災害となります。

ただし、RSさんが労災認定を受けられるか否かは分かりません。

なぜならば、それを決定するのは労働基準監督署だからです。

よく、「こういった場合、労災保険を受けられますか?」という質問をいただきますが、誰に聞いても正解は出てきません。裁判で誰かに、「勝てますか?」と聞いているのと同じくらい無意味なことです。

そんな無駄なことを考える前に、ご自身で労災保険を受けるに値すると判断したならば請求すべきです。実際に保険給付するか否かは、労働基準監督署が決定してくれます。

できるだけ早く手続きしましょう。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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