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休業補償給付の受給中に労働した場合について


仕事中の事故により労災を受ける事になり、2週間程休んでいましたが、昨日1日だけ出勤しました。

しかし、やはり仕事中に痛みが増してきて、継続して出勤する事はやはり困難と思われます。

次の日から休んだ場合、休業補償給付は継続して受けられるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

質問日:2009年3月11日

怪我の状態等、分からないこともあるので、今現在も療養を要する状態にあると仮定して、以下説明いたします。

休業補償給付は、待期3日間を経過し、4日目から支給されます。この待期期間中には給付は行われませんが、労働基準法の規定により、使用者に休業補償の義務が生じます。

そして、待期は継続・断続を問わず、一度成立すれば良いことになっています。

したがって、Aさんの場合でも、また休業補償給付が支給されます。

ただし、所定労働時間の一部に労働があった場合、その分、給付額も減ります。

Aさんが出勤した1日については実労働時間を判断いたしかねますので、ご自身で判断してください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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