休業補償給付の受給中に労働した場合について
仕事中の事故により労災を受ける事になり、2週間程休んでいましたが、昨日1日だけ出勤しました。
しかし、やはり仕事中に痛みが増してきて、継続して出勤する事はやはり困難と思われます。
次の日から休んだ場合、休業補償給付は継続して受けられるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問日:2009年3月11日
怪我の状態等、分からないこともあるので、今現在も療養を要する状態にあると仮定して、以下説明いたします。
休業補償給付は、待期3日間を経過し、4日目から支給されます。この待期期間中には給付は行われませんが、労働基準法の規定により、使用者に休業補償の義務が生じます。
そして、待期は継続・断続を問わず、一度成立すれば良いことになっています。
したがって、Aさんの場合でも、また休業補償給付が支給されます。
ただし、所定労働時間の一部に労働があった場合、その分、給付額も減ります。
Aさんが出勤した1日については実労働時間を判断いたしかねますので、ご自身で判断してください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
通勤途上で事故をして骨折し、労災認定が降りて4ヶ月間働けずにいて、骨がまだくっついてない状態のまま仕事復帰。 病院に通いつつなんです...
慢性疲労症候群と線維筋痛症のため、2011年3月末に長年社員として働いてきた会社を退社せざるを得なくなりました。 治療療養しているが...
6月2日の業務中に、車のドアに人差し指をはさみ骨折し、仕事を休んでいます。 今、労災の手続きを進めていますが、3日間はお金は出ません...
今月の給料から、労災保険311円が差し引かれました。 労災保険は雇用主が払うものではないのですか? 教えて下さい。よろしくお願...
ボーナス特別給付金ってなんですか? 毎回のボーナスから引かれているものとなにか関係があるのでしょうか?よろしくお願いします。 ...