休業補償給付の受給中に労働した場合について
仕事中の事故により労災を受ける事になり、2週間程休んでいましたが、昨日1日だけ出勤しました。
しかし、やはり仕事中に痛みが増してきて、継続して出勤する事はやはり困難と思われます。
次の日から休んだ場合、休業補償給付は継続して受けられるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問日:2009年3月11日
怪我の状態等、分からないこともあるので、今現在も療養を要する状態にあると仮定して、以下説明いたします。
休業補償給付は、待期3日間を経過し、4日目から支給されます。この待期期間中には給付は行われませんが、労働基準法の規定により、使用者に休業補償の義務が生じます。
そして、待期は継続・断続を問わず、一度成立すれば良いことになっています。
したがって、Aさんの場合でも、また休業補償給付が支給されます。
ただし、所定労働時間の一部に労働があった場合、その分、給付額も減ります。
Aさんが出勤した1日については実労働時間を判断いたしかねますので、ご自身で判断してください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
作業中、階段から転倒し、ズボンが破れ、腕時計のガラスに傷が出来ました。ズボン代、腕時計のガラスの請求は可能ですか? 給付基礎日額です...
先日、別れた旦那が亡くなりました。労災がおりるそうなんですが、娘が受け取ることになるんでしょうか? また、元旦那は私の前にも離婚して...
2003-03退職ですが、傷病補償年金は遡ってもらえるものなのですか? こちらのサイトで時効はないようですが。この件で相談は通常どち...
お世話になリます。 原付運転時に通勤災害に遭いました。巻き込みです。 しかし、任意保険無加入です。私の原付特約も自損のみにて、...
建設業です。 三次下請け会社ですが、元請け先が現場毎に労災保険に加入しています。 弊社にて、同様に労災保険を加入できますか? ...

