労災保険と健康保険の違いについて
お世話になリます。
原付運転時に通勤災害に遭いました。巻き込みです。
しかし、任意保険無加入です。私の原付特約も自損のみにて、適応外でした。職場から帰宅途中です。
労災保険に特別支給金が有りますが、これらが適応になる期間ならび、調整について、お伺いをしたいのですが。
自賠責へ被害者請求をして限度額が超えた為、社会保険の傷病手当金の申請をしておりました。特別支給金の申請も致しましたが、自陪責に準じた分の支給は出来ましたが、120万円を超えてしまった請求分は傷病手当金を支給されていれば、やはり特別支給金は適応外になるのでしょうか。
現在傷病手当金の方も、1年半を離職をしましたので延長もできずにいます。自陪責後遺障害認定非該当通知を労基署へ提出をしました。労災後遺障害認定は後日です。それまで食いつなぎができればと、ご相談を致しました。
未だに治療中です。症状固定から1年2箇月経ちます。障害年金へも問い合わせましたが、支払い期間などが適応外とのことで、万事休すです。市の福祉課へも相談も行きましたが、厳しい事を告げられました。
ご多忙中に申し訳ありません。労基署の職員に伺いをもちましても、凝り固まった考えであれば、知らずに投げるのも、後で後悔しないために知っておくために、御高見を宜しくお願い致します。
質問日:2011年4月23日
「社会保険の傷病手当金の申請」とありますが、これは健康保険制度の保険給付です。
一方、『特別支給金』は労災保険の労働福祉事業のひとつとして行われる給付です。
つまり、全く異なった制度の給付ということです。
休業(補償)給付に休業特別支給金
傷病(補償)年金に傷病特別支給金・傷病特別年金
というように、特別支給金は労災保険の保険給付に付加して支給されるものなので、健康保険は関係ありません。
その他の部分もおかしな内容の質問文になっています。
以上のことから、
(1)Tさんがしっかり把握していないので質問内容が間違っている
(2)労災保険の手続きをしていない
このどちらかではないでしょうか?
もう一度、ご自身で確認してみてください。分からなければ、労働基準監督署に問い合わせてみてください。
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