労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災保険に関する質問と回答 » 慢性疲労症候群と線維筋痛症の労災認定について

慢性疲労症候群と線維筋痛症の労災認定について


慢性疲労症候群と線維筋痛症のため、2011年3月末に長年社員として働いてきた会社を退社せざるを得なくなりました。

治療療養しているが、難病のため社会復帰できずにいます。

労災の給付対象者になりますでしょうか?
申請窓口はどちらになりますか?

諸々、教えてください。
よろしくお願いいたします。

質問日:2015年3月27日

慢性疲労症候群とは、
6ヶ月以上の長期間にわたり原因不明の疲労に襲われる病気です。

線維筋痛症とは、
全身や部分的に痛みが走る病気で原因は不明。痛みの程度は軽微なものから激痛までさまざま。

どちらも原因は不明ですが病気であり、仕事が原因であるならば労災認定される可能性があります。普通に働いていただけでは認められず、過労等が事実がなければなりません。

ただし、Kさんの場合、もっと重大な問題があります。

このケースで対象となる保険給付は療養補償給付と休業補償給付なのですが、それぞれ時効は2年です。

しかし、Kさんは2011年3月末に上記の病気を理由に退職しており、既に時効を過ぎてしまっているので労災保険給付の請求ができなくなっています。

最初に病院に行った時に医師・会社・労働基準監督署に相談していれば労災認定された可能性もあり、その場合、もっといい条件で保険給付を受けられたのですが、今となっては為す術なしです。

残念ですが、そのまま健康保険で治療を受けて行くしかありません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

関連記事

出張中、宿泊予定のホテルを探している間に転び、足のつけ根を骨折し、4週間以上のギブス治療となりました。 労災適用となるでしょうか。 ...


2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。 顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛...


労災保険の保険料についての初歩的な質問です。 総務・労務・経理のほか工事部門の従業員も含め、給料から一定割合の料率で労災保険(会社払...


アルバイト中にケガをしました。 治療費は出してもらえるそうなのですが、そのケガのために出勤できなかった分の賃金はもらえるのでしょうか...


2003-03退職ですが、傷病補償年金は遡ってもらえるものなのですか? こちらのサイトで時効はないようですが。この件で相談は通常どち...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報