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傷病補償年金・障害補償年金にボーナスは反映されない?


傷病年金や障害補償年金についてですが、「雇入れから1年経ってないときは、その後のボーナスも入る」と書いてあるのですが、本当でしょうか?

労働基準局に確認したら、「そんな特例なんて聞いたことない」と言われたのですが、どうなんでしょうか?

ここに書いてあったのをずっと信じてたので、ショックがでかすぎます。

心配で仕方ないので、早急にお返事頂けますか?

質問日:2018年7月26日

当然の結果ですね。

Tさんは、ボーナス特別支給金の算定基礎年額(算定基礎日額)の算出方法を読んで勘違いしたのでしょう。

労災保険には、労災保険給付と社会復帰促進等事業として支払われる特別支給金の2種類があります。

労災保険給付は、給料をベースに給付基礎日額を算出し、定められた日数分の金額が支払われる保険給付で、傷病補償年金や障害補償年金もこれに含まれます。

一方、特別支給金は、ボーナスをベースに算定基礎日額を算出し、定められた日数分の金額が支払われます。

つまり、傷病補償年金や障害補償年金の支給額は、給料がベースであり、そもそもボーナスは関係ないのです。

似たような制度で、名称も似ているため、知識がない方が勘違いしても仕方ありません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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