遺族補償年金と老齢基礎年金の同時受給について
不明な点があり、お伺いしたいのでよろしくお願いします。
過去に主人を亡くし現在、遺族補償年金(労災)を受給しながら、国民年金の方を支払っております。
65歳になった時には老齢基礎年金との併給は出来るのでしょうか?
質問日:2016年3月15日
結論から申しますと、遺族補償年金と老齢基礎年金は条件を満たせば同時に支給されます。
労災保険給付と国民年金・厚生年金保険の給付の間で調整が行われるのは、同一の事由による障害や死亡が原因の時です。
例えば、同じ原因による『障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金』『遺族補償年金と遺族基礎年金・遺族厚生年金』の場合は社会保険の年金給付が全額支給され、労災保険の年金給付が一定の率で減額されます。
Dさんの場合はこれに該当しないので、老齢基礎年金の受給手続きをして65歳になれば、両方の年金を受け取れることになります。
ご安心してください。
ただし、再婚等して遺族補償年金の受給権を失権した場合は、老齢基礎年金のみの支給となります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
業務中の腰椎捻挫で労災の認定が無事に下りましたが、社内での激しいパワハラにもあっており、パニック障害とうつ病にかかっています。 パワ...
2019年にあった労災保険の簡単な質問に対する回答です。 労災保険の質問に回答も参考にしてください。 [myphp file=...
今年の4月8日、通勤中の交通事故で入院しました。 左手親指の骨折だけだったので、手術に伴う1週間程度の入院のはずだったんですが、術前...
ボーナス特別給付金ってなんですか? 毎回のボーナスから引かれているものとなにか関係があるのでしょうか?よろしくお願いします。 ...
作業中歩行困難になりMRIを撮った処、椎間板ヘルニア脊椎狭窄症と診断され、即入院を告げられ安静期間22日からリハビリ病院へ転院し、50日リ...

