遺族補償年金と老齢基礎年金の同時受給について
不明な点があり、お伺いしたいのでよろしくお願いします。
過去に主人を亡くし現在、遺族補償年金(労災)を受給しながら、国民年金の方を支払っております。
65歳になった時には老齢基礎年金との併給は出来るのでしょうか?
質問日:2016年3月15日
結論から申しますと、遺族補償年金と老齢基礎年金は条件を満たせば同時に支給されます。
労災保険給付と国民年金・厚生年金保険の給付の間で調整が行われるのは、同一の事由による障害や死亡が原因の時です。
例えば、同じ原因による『障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金』『遺族補償年金と遺族基礎年金・遺族厚生年金』の場合は社会保険の年金給付が全額支給され、労災保険の年金給付が一定の率で減額されます。
Dさんの場合はこれに該当しないので、老齢基礎年金の受給手続きをして65歳になれば、両方の年金を受け取れることになります。
ご安心してください。
ただし、再婚等して遺族補償年金の受給権を失権した場合は、老齢基礎年金のみの支給となります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
複数の病院で治療を受ける場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか? 例1:A病院へ毎日リハビリに通院し、B病院へは月1回治療の...
平成28年7月26日から8月26日の期間、左肩脱臼骨折し、人工骨頭になりました。 労働基準監督署から「障害補償給付の対象になるのでは...
2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。 顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛...
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。 法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか? 事実上、業務執行権を有する代...
労災保険の保険料についての初歩的な質問です。 総務・労務・経理のほか工事部門の従業員も含め、給料から一定割合の料率で労災保険(会社払...