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労災保険の受給権者が亡くなった場合の手続きについて


先日、現況報告を済ませたばかりですが、6月XX日、年金受給者であったKIが他界致しました。

お知らせする義務が生ずるのでしょうか?

もしあればどのような方法で?

お知らせくださいませ。

質問日:2017年6月27日

労災保険の保険給付に限らず、国民年金の給付、厚生年金の保険給付は、手続きしなければ支給されません。

そして、受給権者が亡くなった場合も手続きが必要です。

手続きしないと、ずっと支給され続け、不正受給で費用徴収された上、警察沙汰になる可能性もあります。

たまに、各種年金・保険の不正受給で逮捕された人のニュースがテレビで放送されているので、観たことはあるでしょう。

さすがに、あそこまではならないでしょうが、かなり叱られた上で、お金も返還しなければならず、精神的・肉体的にかなりダメージを受けることは確実なので、しっかり手続きしましょう。

質問文に、障害補償年金か遺族補償年金か書かれていませんが、転給を考えていないことを考えると、障害補償年金なのでしょう。

同時に障害基礎年金・障害厚生年金も受給していたと仮定して、手続きについて説明します。

障害補償年金の受給権者が亡くなった場合に必要な書類

  • 年金等受給権者死亡届(労災)
  • 障害補償年金差額一時金支給請求書(労災) ※今までの受給額の合計が一定額以下のとき
  • 年金受給権者死亡届(国民年金・厚生年金)
  • 未支給年金請求書(国民年金・厚生年金)
  • 障害給付裁定請求書(国民年金・厚生年金) ※条件を満たす遺族がいるとき

それぞれ添付書類が必要ですが、全部列挙すると大変なので割愛します。

手続きの場所
【労災保険】 労働基準監督署
【国民年金・厚生年金】 年金事務所または街角の年金相談センター
提出期限
【労災保険】 遅滞なく
【国民年金】 亡くなった日から14日以内
【厚生年金の被保険者期間がある場合】 亡くなった日から10日以内

後々、不正受給を疑われて嫌な思いをしないために、すぐに手続きしてください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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