労災保険の受給権者が亡くなった場合の手続きについて
先日、現況報告を済ませたばかりですが、6月XX日、年金受給者であったKIが他界致しました。
お知らせする義務が生ずるのでしょうか?
もしあればどのような方法で?
お知らせくださいませ。
質問日:2017年6月27日
労災保険の保険給付に限らず、国民年金の給付、厚生年金の保険給付は、手続きしなければ支給されません。
そして、受給権者が亡くなった場合も手続きが必要です。
手続きしないと、ずっと支給され続け、不正受給で費用徴収された上、警察沙汰になる可能性もあります。
たまに、各種年金・保険の不正受給で逮捕された人のニュースがテレビで放送されているので、観たことはあるでしょう。
さすがに、あそこまではならないでしょうが、かなり叱られた上で、お金も返還しなければならず、精神的・肉体的にかなりダメージを受けることは確実なので、しっかり手続きしましょう。
質問文に、障害補償年金か遺族補償年金か書かれていませんが、転給を考えていないことを考えると、障害補償年金なのでしょう。
同時に障害基礎年金・障害厚生年金も受給していたと仮定して、手続きについて説明します。
障害補償年金の受給権者が亡くなった場合に必要な書類
- 年金等受給権者死亡届(労災)
- 障害補償年金差額一時金支給請求書(労災) ※今までの受給額の合計が一定額以下のとき
- 年金受給権者死亡届(国民年金・厚生年金)
- 未支給年金請求書(国民年金・厚生年金)
- 障害給付裁定請求書(国民年金・厚生年金) ※条件を満たす遺族がいるとき
それぞれ添付書類が必要ですが、全部列挙すると大変なので割愛します。
【労災保険】 労働基準監督署
【国民年金・厚生年金】 年金事務所または街角の年金相談センター
【労災保険】 遅滞なく
【国民年金】 亡くなった日から14日以内
【厚生年金の被保険者期間がある場合】 亡くなった日から10日以内
後々、不正受給を疑われて嫌な思いをしないために、すぐに手続きしてください。
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