労災保険における費用徴収
政府は、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者から、その保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することができます。
それが、事業主の虚偽の報告または証明による保険給付の場合、その事業主に対して、不正受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命じることができます。
また、事業主の故意または重大な過失等によって生じた災害に対する保険給付を行った場合、政府は、その保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができます。
事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中の事故、事業主が概算保険料のうち一般保険料を納付していない期間中の事故についても費用徴収の対象となります。
ただし、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付については、費用徴収の対象となりません。
不正受給したら返還させられるのは当たり前であり、事業主に責任がある災害に対してその保険給付を負担させられるのも当然です。
労働者は不正受給しない、事業主は労働災害が起きないように常日頃から事業場の安全を維持し、労災保険の手続きも助力するようにしましょう。
関連記事
年金たる保険給付の支給停止事由が生じたにもかかわらず、引き続きその支払いが行われた場合、支払われた年金たる保険給付は、その後に支払われるべ...
年金たる保険給付の支給は、月単位で行われ、支給すべき事由が生じた月の翌月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。 実際...
労災保険の保険給付を受ける権利は、以下の2つから成り立っています。 基本権基本権とは、年金たる保険給付を受ける権利そのもののことです...
労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されません。 例えば、障害補償年金の受給権者が退職しても、受給条件に該当す...
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求...