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休業給付と年次有給休暇について


仕事からの帰りに交通事故に遭い、軽いムチウチと診断され、自宅療養。(追突されました)

有給休暇扱いとして給料が出る場合、労災はどうなりますか?

会社からの帰りですから、労災となりますが、会社側から有給休暇でと言われた場合、どうなるのでしょうか?

有給休暇を利用した場合、有給休暇が減り、次年度の日数にも響いてきます。自分の責任の怪我で休むわけでないのでその辺が納得できません。

質問日:2012年2月1日

年次有給休暇を取得すると給料は出ますが、休業給付は支給されません。そして、有給休暇の日数が減ります。

一方、休業給付の場合、休業給付基礎日額の8割しか支給されません。休業給付基礎日額については説明が大変なので割愛しますが、要するに月給が減ると理解してください。

内訳は、休業給付(6割)と休業特別支給金(2割)の合計で8割です。

結論として、「有給日数が減っても給料全額」をとるか、「有給日数を残して給料減額」をとるかの選択になります。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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