二次健康診断等給付を受けられる条件について
二次健康診断等給付の支給要件についてです。
「いずれの項目にも異常の所見があると判断された場合」とは、具体的にはどのような事象でしょうか?
わかりやすく事例等でお教え頂くことはできますでしょうか?
質問日:2017年9月29日
過労死は、脳か心臓が原因であることが多く、しっかり検査しておけば未然に防げるケースもあります。
そこで、一次健康診断(雇い入れ時の健康診断・定期健康診断等)を受けた結果、脳か心臓に病の疑いがある場合に限り、二次健康診断等給付が支給されるのです。
二次健康診断等給付を受けられる条件は、一次健康診断の結果において、次の4つの項目すべてに異常がなければなりません。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の検査
KTさんが知りたいポイントは上記のことなので、一次健康診断の結果を見ながら確認してください。
分からなければ、医師に質問しましょう。
ただし、異常がない場合でも、産業医の判断によっては、二次健康診断等給付が支給されることがあります。
なお、すでに脳か心臓に疾患があることが明らかになっている場合は、二次健康診断等給付は行われず、治療や手術を受けることになります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
質問がありまして、ご回答を宜しくお願い致します。 (1)内のパート一人が今妊娠中とのことで、現状は労災保険加入で何の保障とか貰えない...
ボーナス特別給付金ってなんですか? 毎回のボーナスから引かれているものとなにか関係があるのでしょうか?よろしくお願いします。 ...
不躾ですいませんが、ご質問させて下さい。 (1)仕事中に会社の機械で怪我をした場合、利き手の親指が1cm程なくなったのはどの等級レベ...
平成28年7月26日から8月26日の期間、左肩脱臼骨折し、人工骨頭になりました。 労働基準監督署から「障害補償給付の対象になるのでは...
5年前に仕事中に骨盤骨折をしてしまい 骨盤骨折、尿道損傷、大腸損傷の怪我をしてしまい、一応、全ての手術を終えています。 大腸は下痢を...