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二次健康診断等給付を受けられる条件について


二次健康診断等給付の支給要件についてです。

「いずれの項目にも異常の所見があると判断された場合」とは、具体的にはどのような事象でしょうか?

わかりやすく事例等でお教え頂くことはできますでしょうか?

質問日:2017年9月29日

過労死は、脳か心臓が原因であることが多く、しっかり検査しておけば未然に防げるケースもあります。

そこで、一次健康診断(雇い入れ時の健康診断・定期健康診断等)を受けた結果、脳か心臓に病の疑いがある場合に限り、二次健康診断等給付が支給されるのです。

二次健康診断等給付を受けられる条件は、一次健康診断の結果において、次の4つの項目すべてに異常がなければなりません。

  • 血圧検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の検査

KTさんが知りたいポイントは上記のことなので、一次健康診断の結果を見ながら確認してください。

分からなければ、医師に質問しましょう。

ただし、異常がない場合でも、産業医の判断によっては、二次健康診断等給付が支給されることがあります。

なお、すでに脳か心臓に疾患があることが明らかになっている場合は、二次健康診断等給付は行われず、治療や手術を受けることになります。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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