二次健康診断等給付を受けられる条件について
二次健康診断等給付の支給要件についてです。
「いずれの項目にも異常の所見があると判断された場合」とは、具体的にはどのような事象でしょうか?
わかりやすく事例等でお教え頂くことはできますでしょうか?
質問日:2017年9月29日
過労死は、脳か心臓が原因であることが多く、しっかり検査しておけば未然に防げるケースもあります。
そこで、一次健康診断(雇い入れ時の健康診断・定期健康診断等)を受けた結果、脳か心臓に病の疑いがある場合に限り、二次健康診断等給付が支給されるのです。
二次健康診断等給付を受けられる条件は、一次健康診断の結果において、次の4つの項目すべてに異常がなければなりません。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の検査
KTさんが知りたいポイントは上記のことなので、一次健康診断の結果を見ながら確認してください。
分からなければ、医師に質問しましょう。
ただし、異常がない場合でも、産業医の判断によっては、二次健康診断等給付が支給されることがあります。
なお、すでに脳か心臓に疾患があることが明らかになっている場合は、二次健康診断等給付は行われず、治療や手術を受けることになります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
6月2日の業務中に、車のドアに人差し指をはさみ骨折し、仕事を休んでいます。 今、労災の手続きを進めていますが、3日間はお金は出ません...
医療品等を製造する工場である今の会社に2008年09月28日に入社し、2008年12月17日に製品をカットする機械に左手の薬指の先を斜めに...
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。 現在...
2003-03退職ですが、傷病補償年金は遡ってもらえるものなのですか? こちらのサイトで時効はないようですが。この件で相談は通常どち...
朝の通勤途中に追突され、治療の為に通院していましたが、会社からは労災にもしないし、特になにも保証は無いと言われました。 有給休暇等を...