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子が遺族補償年金の受給資格者になるための条件について


労災保険遺族年金は配偶者に出ていますが、その当時、子供5人のうち2人(女性)は結婚していて一緒には生活していない。

労災保険遺族年金の計算には、2人は含まれているのですか?

または、配偶者と子供3人ですか?

教えて下さい。

質問日:2017年9月1日

「受給権者」とは遺族補償年金を受給できる者のことを意味し、「受給資格者」とは受給権者の次順位以降の者のことを意味します。

労災保険の遺族(補償)年金の受給資格者になるには、「労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた」ことが必要です。

妻の場合は上記の条件を満たせばOKですが、子の場合は、さらに「18歳年度末までの間又は一定の障害の状態」でなければなりません。

「18歳年度末まで」は、「高校を卒業した年の3月31日まで」と理解すると良いでしょう。

質問文に詳しい情報が書かれていないので正確には回答できませんが、結婚して嫁いでいる女性2人は、遺族年金の受給資格者にはなりません。

さらに、労働者が亡くなった当時、子は「18歳年度末までの間又は一定の障害の状態」になければならないので、Yさんの家族の場合、配偶者が受給権者、子供3人が受給資格者かもしれませんが、条件を満たしていない場合は、受給資格者になっている子供が2人以下の可能性もあります。

また、子が成長したり、結婚して、すでに失権している可能性もありますし、現状は受給資格者でも、子は必ず失権します。

詳しく知りたい場合は、労働基準監督署にお尋ねください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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