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通勤災害で労災給付を受けた場合、自賠責や補償内容は?


先日、当社の従業員が、通勤途上で接触事故(過失の割合は相手方が大きいとみられる。また、相手方にはひき逃げの疑いあり)を起こしました。

当方(バイク)はけがをし、相手方(乗用車)はけがなし。

相手方も当方も任意保険はかけてなく、当方は労災保険を適用する予定です。

質問1~4(省略)。

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ご対応いただきたく、お願い申し上げます。

質問日:2018年6月26日

通勤中にケガをした労働者が、十分な補償を受けられるか心配ということですね。

質問1
労災側は相手方に対し求償いたしますが、相手方の自賠責保険の限度額(120万円)を超えた場合に、労災保険はその後の治療費をどこに求償するのか(相手方 or 労災保険で賄うのか)?

 

回答
第三者行為災害で、先に労災保険給付が行われた場合、政府が加害者に対して求償します。その時、加害者が完全に負担できなくても、労災保険給付は支給されます。したがって、事実上、労災保険負担となります。

質問2
労災保険側は相手方に求償するものの、相手方に補償できる能力がなかった場合に、当方はそのまま労災保険で治療を続けられるのか?

 

回答
労災保険における第三者行為災害の求償権は、損害の二重補填を防ぐことが目的なので、加害者側に補償能力がなくても、被害者に対する保険給付は普通に行われます。

質問3
過失割合に応じて、治療費・休業補償は変わるのか?

 

回答
労災保険給付においては、過失割合は関係ありません。ただし、先に自賠責保険を受ける場合は、過失割合に応じて減額されます。一応、自賠責保険優先が推奨されていますが、最終的には請求者の選択次第です。どちらを受給するのが良いのかですが、ケースバイケースなので、一概には言えません。

質問4
会社としては有給休暇扱いとしてもよいのか、欠勤として扱うべきか?

 

回答
労働者からの申し出、または、労働者の同意があれば、通勤災害で働けない日に有給休暇を充てても問題ありません。労災保険給付の休業給付と休業特別支給金では、賃金が下がってしまうので、有給休暇を利用したいという労働者がほとんどでしょう。

以上、簡単に説明しました。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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