通勤災害で労災給付を受けた場合、自賠責や補償内容は?
先日、当社の従業員が、通勤途上で接触事故(過失の割合は相手方が大きいとみられる。また、相手方にはひき逃げの疑いあり)を起こしました。
当方(バイク)はけがをし、相手方(乗用車)はけがなし。
相手方も当方も任意保険はかけてなく、当方は労災保険を適用する予定です。
質問1~4(省略)。
お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ご対応いただきたく、お願い申し上げます。
質問日:2018年6月26日
通勤中にケガをした労働者が、十分な補償を受けられるか心配ということですね。
労災側は相手方に対し求償いたしますが、相手方の自賠責保険の限度額(120万円)を超えた場合に、労災保険はその後の治療費をどこに求償するのか(相手方 or 労災保険で賄うのか)?
回答
第三者行為災害で、先に労災保険給付が行われた場合、政府が加害者に対して求償します。その時、加害者が完全に負担できなくても、労災保険給付は支給されます。したがって、事実上、労災保険負担となります。
労災保険側は相手方に求償するものの、相手方に補償できる能力がなかった場合に、当方はそのまま労災保険で治療を続けられるのか?
回答
労災保険における第三者行為災害の求償権は、損害の二重補填を防ぐことが目的なので、加害者側に補償能力がなくても、被害者に対する保険給付は普通に行われます。
過失割合に応じて、治療費・休業補償は変わるのか?
回答
労災保険給付においては、過失割合は関係ありません。ただし、先に自賠責保険を受ける場合は、過失割合に応じて減額されます。一応、自賠責保険優先が推奨されていますが、最終的には請求者の選択次第です。どちらを受給するのが良いのかですが、ケースバイケースなので、一概には言えません。
会社としては有給休暇扱いとしてもよいのか、欠勤として扱うべきか?
回答
労働者からの申し出、または、労働者の同意があれば、通勤災害で働けない日に有給休暇を充てても問題ありません。労災保険給付の休業給付と休業特別支給金では、賃金が下がってしまうので、有給休暇を利用したいという労働者がほとんどでしょう。
以上、簡単に説明しました。
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