業務災害の認定
業務災害とは、業務上の事由によって労働者が負傷、疾病、障害または死亡することを言います。
しかし、業務であるか否かの判断が難しいため、「業務遂行性」と、「業務起因性」によって業務上・外の判断をすることになっています。
実際には、この2つの条件を満たさなければ業務災害と認められません。
業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあることを言います。作業中・作業準備中・後片付け中・休憩時間中の事業施設内の行動・出張中がこれにあたります。
業務起因性
業務起因性とは、業務と傷病等との間に相当因果関係がなくてはいけないということです。つまり、仕事が原因でけが等をしたことを意味します。
この2つは労災保険法には規定されていませんが、労災か否かを判断する基準として利用されているので、ぜひ覚えておいてください。
ちなみに、業務遂行性がなければ業務起因性もありません。
例えば、友人の会社で作業を手伝っている時にケガをしても、労働契約が成立していないので、この時点ですでに労災ではないとみなされます。
業務上の疾病
労災保険で認められている業務上の疾病には、「災害性疾病」と「職業性疾病」があります。
どちらにも共通する認定条件は、業務が原因で疾病になったということです。
災害性疾病
災害性疾病とは、事故によって発病した疾病のことです。その場合、発病に至る唯一の原因である必要はなく、いくつかの有力な原因の一つで良いとされています。
職業性疾病
職業性疾病とは、継続した業務の遂行によって発病した疾病のことです。したがって、いつ疾病の原因が発生したか定めることができないため、一定の業務に従事していた事と疾病の発生によって業務上の疾病と認められます。
ただし、業務に関連のある疾病であっても労働基準法施行規則別表1の2に掲げられていないと、業務上の疾病とは認められないので注意してください。
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