労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災保険の基礎知識 » 業務災害の認定

業務災害の認定


業務災害とは、業務上の事由によって労働者が負傷、疾病、障害または死亡することを言います。

しかし、業務であるか否かの判断が難しいため、「業務遂行性」と、「業務起因性」によって業務上・外の判断をすることになっています。

実際には、この2つの条件を満たさなければ業務災害と認められません。

業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあることを言います。作業中・作業準備中・後片付け中・休憩時間中の事業施設内の行動・出張中がこれにあたります。

業務起因性
業務起因性とは、業務と傷病等との間に相当因果関係がなくてはいけないということです。つまり、仕事が原因でけが等をしたことを意味します。

この2つは労災保険法には規定されていませんが、労災か否かを判断する基準として利用されているので、ぜひ覚えておいてください。

ちなみに、業務遂行性がなければ業務起因性もありません。

例えば、友人の会社で作業を手伝っている時にケガをしても、労働契約が成立していないので、この時点ですでに労災ではないとみなされます。

業務上の疾病

労災保険で認められている業務上の疾病には、「災害性疾病」と「職業性疾病」があります。

どちらにも共通する認定条件は、業務が原因で疾病になったということです。

災害性疾病
災害性疾病とは、事故によって発病した疾病のことです。その場合、発病に至る唯一の原因である必要はなく、いくつかの有力な原因の一つで良いとされています。

職業性疾病
職業性疾病とは、継続した業務の遂行によって発病した疾病のことです。したがって、いつ疾病の原因が発生したか定めることができないため、一定の業務に従事していた事と疾病の発生によって業務上の疾病と認められます。

ただし、業務に関連のある疾病であっても労働基準法施行規則別表1の2に掲げられていないと、業務上の疾病とは認められないので注意してください。


関連記事

労災保険の適用事業に使用される労働者は、労災保険の適用を受けることになり、これを適用労働者と言います。 実際には、事業所単位で加入し...


労災保険の適用事業所で働く労働者が仕事中または通勤中にケガや病気、障害、死亡等した場合に労災保険給付を受けられます。 そして、労災保...


通勤中に交通事故に遭えば、通勤災害として労災保険給付を受けられます。 また、仕事中に外回りしていて交通事故に遭うと、業務災害として労...


仕事中にケガをした場合に、「これって労災効くかなぁ?」と言っている人を見たことがある方は多いのではないでしょうか? 中には、その当事...


「労働基準監督署」と「公共職業安定所(ハローワーク)」という公的機関を知っていますか? 前者は知らないけど、後者は知っているという人...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報