労働保険料の計算
ほとんどの会社は労働保険と社会保険の適用事業所となっているため、そこで働く限り本人の意思に関係なく強制加入となり保険料が給料から天引きされます。
そのうち労働保険とは、仕事中・通勤途中に負った病気やケガ等に対して保険給付を受けられる労災保険と、失業した場合や教育訓練を受けた場合などに給付を受けられる雇用保険の2つがあります。
この労働保険料の計算方法ですが、次の計算式によって算出します。
労働者に支払った賃金の総額 × (労災保険料率 + 雇用保険料率) = 労働保険料率
労働者に支払った賃金には、基本給や残業手当・通勤手当・ボーナスなど主要なものは含まれますが、退職金や結婚祝金・出張旅費・解雇予告手当・休業補償費などは含まれないので注意してください。
会社に社労士等の詳しい人がいなくて賃金総額に含めるかどうか迷った場合は、お近くの労働基準監督署に聞くと良いでしょう。
そして、労災保険料率と雇用保険料率についてですが、「厚生労働省 平成XX年 労災保険料率」「厚生労働省 平成XX年 雇用保険料率」で検索すると厚生労働省のサイトが1ページ目のどこかに表示されるはずなので、最新の料率を入手してください。
実際には、事業主がこの計算を『労働保険 概算・確定保険料申告書』で行い、6月1日から7月10日までの間に、所轄労働基準監督署・所轄労働基準局、銀行や郵便局などに提出することになっています。
労働保険料の負担は誰がするのか
上記のように労働保険料は労災保険料と雇用保険料の2つから成っていますが、保険料の負担はそれぞれ次のように違います。
労災保険料は全額事業主負担
雇用保険料は労働者と事業主がそれぞれ負担
労災保険は労働基準法で定められている災害補償を事業主の代わりに行うため、労働者は労災保険料を一切負担することなく、全額事業主が負担することになっています。
そして、雇用保険料は労働者と事業主の負担割合があらかじめ定められており、それぞれが負担することになっています。
例えば、平成28年度の一般事業の場合、労働者負担は4/1000、事業主負担は7/1000なので、賃金総額の4/1000が給料から天引きされて納付されるのです。
給料明細でしかみない雇用保険料ですが、このような仕組みで労働保険料として、事業主が処理しています。
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Comments
パートで今の会社に勤務して3ヶ月しか経っておりません。
仕事で手の関節を痛めてしまいました。
事業所に確認しましたら、「1年勤務していないと労災の対象になりません。」と言われてしまいました。
「その代わり、保健組合の休業補償は通りますよ。」とも言われました。
知識がないもので教えてください。
労災保険は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態の違いを問わず、働いたその日、その時から対象となります。
したがって、事業所から言われた「1年勤務していないと労災の対象になりません。」というのは間違いです。
労災保険はダメで、健康保険はOKと言っているので、おそらく、その担当者は全てを知っていて労災保険を使わせないようにしているのでしょう。
仕事中・通勤途中での傷病等には労災保険、私生活での傷病等には健康保険が適用されます。
Hさんは、仕事中にケガをしているので、労災保険を利用しなければならず、健康保険を使えないので気を付けてください。
会社にもう一度お願いするのがベストですが、知っていて労災保険を使わせないようにしているのであれば、労災申請の手続きをしてくれない可能性もありますね。
その場合は、自分で手続きするか、労働基準監督署に相談しましょう。