労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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労災申請の流れ


労働災害・通勤災害の発生から、労災保険給付の支給までの流れを説明いたします。

請求書・申請書の作成は、会社が代行してくれないなら自分で行わなければなりません。

(1)労働災害・通勤災害の発生

仕事中または通勤中に、傷病を負います。なお、労働者が亡くなった場合は、(7)の遺族補償給付の手続きをすることになります。

 
(2)療養補償給付の手続き

病院や診療所で治療を受けたり、薬局で薬をもらう療養補償給付の手続きをします。労災病院等ならば無料で受けられ、請求書もココを通じて行えますが、それ以外の医療機関の場合は治療費を立替なければならず、請求書も自ら労働基準監督署に提出しなければなりません。

 
(3)休業補償給付の手続き (療養補償給付との併給可能)

労災によって4日以上会社を休む場合は、休業補償給付の請求手続きが必要となります。労働基準監督署に『休業補償給付支給請求書(様式第8号)』『休業給付支給請求書(様式第16の6)』を提出しますが、本人は働けないくらい体の状態が悪く、また、平均賃金算定内訳など知識がないと作成できない書類なので、できれば会社の助けを借りたいです。なお、業務災害の『休業補償給付』については労働基準法により、最初の3日間について事業主が補償しなければなりませんが、通勤災害の『休業給付』については補償の義務はありません。

 
(4)傷病補償年金の支給 (療養補償給付との併給可能)

療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治っていない場合は、休業補償給付に代わって傷病補償年金が支給されます。注意が必要なのは、休業補償給付とは併給されないということです。なお、手続きは不要ですが、『傷病の状態等に関する届書』の提出が必要です。

 
(5)障害補償給付の手続き

労災による傷病が治った時に一定以上の障害が残った場合は、障害補償給付の請求手続きが必要となります。『障害補償給付支給請求書』を労働基準監督署に提出して労災認定されると、その障害の程度により年金または一時金が支給されます。

 
(6)介護補償給付の手続き (傷病補償給付・障害補償給付との併給可能)

傷病または障害により要介護状態になった場合は、『介護補償給付支給請求書』を労働基準監督署へ提出します。

 
(7)遺族補償給付の手続き

労働災害または通勤災害により労働者が亡くなった場合は、遺族補償年金または遺族補償一時金の請求手続きをしてください。受給権者が労働基準監督署に『遺族補償年金支給請求書』『遺族補償一時金支給請求書』を提出します。

労災申請の流れとしては上記のとおりですが、その状態によって人それぞれ順番が異なります。

なお、保険給付の支払いについては、保険給付の支給期間をご覧ください。


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