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入院時食事療養費(健康保険・国民健康保険)
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて食事療養を受けた時に支給されるのが『入院時食事療養費』です。
特定長期入院被保険者(65歳に達する日の翌月以後である被保険者)については、入院時生活療養費の適用を受けるので、この保険給付は支給されません。
入院時食事療養費の額
支給額は、平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣によって定められており、1日3食を限度とする現物給付です。
支給を受ける場合は、以下の食事療養標準負担額が必要で、残りの部分が保険給付で賄われていることになります。
対象者 | 食事療養標準負担額 |
---|---|
健康保険・国民健康保険共通 | |
一般の被保険者・被扶養者 | ・1食210円(~2016年3月) ・1食360円(2016年4月~2018年3月) ・1食460円(2018年4月~) |
住民税非課税者等 | 入院日数90日以下 1食210円 |
入院日数90日超 1食160円 | |
70歳以上の低所得者 | 1食100円 |
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