労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 健康保険・国民健康保険 » 入院時食事療養費(健康保険・国民健康保険)

入院時食事療養費(健康保険・国民健康保険)


被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて食事療養を受けた時に支給されるのが『入院時食事療養費』です。

特定長期入院被保険者(65歳に達する日の翌月以後である被保険者)については、入院時生活療養費の適用を受けるので、この保険給付は支給されません。

入院時食事療養費の額

支給額は、平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣によって定められており、1日3食を限度とする現物給付です。

支給を受ける場合は、以下の食事療養標準負担額が必要で、残りの部分が保険給付で賄われていることになります。

対象者食事療養標準負担額
健康保険・国民健康保険共通
一般の被保険者・被扶養者1食210円(~2016年3月)
1食360円(2016年4月~2018年3月)
1食460円(2018年4月~)
住民税非課税者等入院日数90日以下
1食210円
入院日数90日超
1食160円
70歳以上の低所得者1食100円

関連記事

被保険者や被扶養者が、自分で選んだ保険医療機関等(病院・診療所・薬局)で、評価療養または選定療養を受けた時に支給されるのが『保険外併用療養...


仕事・通勤とは関係なくかかった病気により病院で診察を受けたり、仕事・通勤とは関係なく負ったケガの治療を診療所で受けたりした時に支給されるの...


被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が出産の前後に仕事を休み、給料を受けなかった時に支給される現金給付が『出産手当金』です...


病気やケガにより居宅で療養を受けている人が、医師の指示に基づて訪問看護ステーションなどを利用した場合、現物給付として『訪問看護療養費・家族...


同一世帯の中に、健康保険給付と介護保険給付を受けた者がいる場合、療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金等の額と介護保険の自己負担額の合計...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報