HOME » 健康保険・国民健康保険 » 国民健康保険料の滞納者が死亡した場合
国民健康保険料の滞納者が死亡した場合
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
国民健康保険料は世帯ごとに算出され、納付書という形で手元に届きます。
そして、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの納付や口座振替によって、世帯主が国民健康保険料を納めることになっています。
では、その保険料を納付せずに滞納したまま納付義務者が死亡した場合はどうなるでしょうか?
この場合、
・遺産を相続すれば滞納保険料も納付しなければならない
・相続放棄すれば滞納保険料を納付しなくてもよい
となっております。
つまり、滞納保険料も借金と同じように財産の一部として扱われるのです。
ちなみに、相続放棄する場合は、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければならないので注意してください。
3ヶ月を過ぎると無条件で相続となり、滞納している国民健康保険料も納付しなければなりません。
関連記事
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
健康保険は、任意継続被保険者以外、会社や工場など事業所を単位として適用されます。 つまり、その事業所で働く人は、労働時間が極端に短い...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
病気やケガにより居宅で療養を受けている人が、医師の指示に基づて訪問看護ステーションなどを利用した場合、現物給付として『訪問看護療養費・家族...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
病気やケガで移動が困難な被保険者・被扶養者が、療養の給付を受けるため、医療機関に移送されたときに支給されるのが『移送費・家族移送費』です。...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
現在の日本は国民皆保険で、すべての人が何らかの医療保険に加入して保険料を納付し、その代わりとして病気やケガを負った時に保険給付を受けられる...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
国民健康保険における被保険者とは、個人事業主等雇われずに働く者とその家族のことを意味し、被扶養者は存在しません。 したがって、健康保...