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国民健康保険料の滞納者が死亡した場合


国民健康保険料は世帯ごとに算出され、納付書という形で手元に届きます。

そして、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの納付や口座振替によって、世帯主が国民健康保険料を納めることになっています。

では、その保険料を納付せずに滞納したまま納付義務者が死亡した場合はどうなるでしょうか?

この場合、
遺産を相続すれば滞納保険料も納付しなければならない
相続放棄すれば滞納保険料を納付しなくてもよい
となっております。

つまり、滞納保険料も借金と同じように財産の一部として扱われるのです。

ちなみに、相続放棄する場合は、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければならないので注意してください。

3ヶ月を過ぎると無条件で相続となり、滞納している国民健康保険料も納付しなければなりません。


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