HOME » 健康保険・国民健康保険 » 国民健康保険料の滞納者が死亡した場合
国民健康保険料の滞納者が死亡した場合
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
国民健康保険料は世帯ごとに算出され、納付書という形で手元に届きます。
そして、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの納付や口座振替によって、世帯主が国民健康保険料を納めることになっています。
では、その保険料を納付せずに滞納したまま納付義務者が死亡した場合はどうなるでしょうか?
この場合、
・遺産を相続すれば滞納保険料も納付しなければならない
・相続放棄すれば滞納保険料を納付しなくてもよい
となっております。
つまり、滞納保険料も借金と同じように財産の一部として扱われるのです。
ちなみに、相続放棄する場合は、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければならないので注意してください。
3ヶ月を過ぎると無条件で相続となり、滞納している国民健康保険料も納付しなければなりません。
関連記事
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
労災保険とは、会社員が業務上の事由または通勤で負傷・疾病・障害・死亡等を負ったときに保険給付を行います。 仕事中の傷病等については、...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
正当な理由により療養の給付等を受けられず、被保険者・被扶養者が医療費を自ら支払った場合、後で保険者にその費用を請求できます。これが、『療養...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
同じ社会保険である厚生年金保険と一緒に行います。 提出書類によって期限が異なるので注意してください。 書類提出期限届出先被保険...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
保険者とは、保険事業を運営・管理するもので、保険料を徴収して保険給付を行います。「者」となっていますが、人ではなく組織です。 当然、...
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
65歳以上の被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて生活療養(食事・居住)を受けた時に支給...