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入院時生活療養費(健康保険・国民健康保険)


65歳以上の被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて生活療養(食事・居住)を受けた時に支給されるのが『入院時生活療養費』です。

特定長期入院被保険者(65歳に達する日の翌月以後である被保険者)を対象としており、65歳未満の方には食事のみの入院時食事療養費が適用されます。

入院時生活療養費の額

入院時生活療養費は、生活に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額となっています。

実際には、被保険者・被扶養者が生活療養標準負担額を保険医療機関等に支払い、残りの部分を現物給付として受けることになります。

対象者生活療養標準負担額
(食費 + 居住費)
健康保険・国民健康保険・共済制度共通
入院時生活療養費I
※地方厚生局長に届け出た保険医療機関による生活療養
1食460円 + 1日370円
入院時生活療養費II
※それ以外の保険医療機関による生活療養
1食420円 + 1日370円
低所得者II
※市町村民税非課税者
※難病者等を除く
1食210円 + 1日370円
低所得者I
※所得がない者等
※難病者等を除く
1食130円 + 1日370円
難病者等
※病状の程度が重篤な者等
1食260円 + 1日0円
難病等である低所得者II
(入院日数90日以下)
※市町村民税非課税者
1食210円 + 1日0円
難病等である低所得者II
(入院日数90日超)
※市町村民税非課税者
1食160円 + 1日0円
難病等である低所得者I
※所得がない者等
1食100円 + 1日0円

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