労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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健康保険・国民健康保険の各種届出


同じ社会保険である厚生年金保険と一緒に行います。

提出書類によって期限が異なるので注意してください。

書類提出期限届出先
被保険者資格取得届5日以内日本年金機構
または
健康保険組合
被保険者資格喪失届5日以内
育児休業等取得者申出書休業開始時
報酬月額算定基礎届
(定時決定)
7月10日まで
報酬月額変更届
(随時改定)
速やかに
被保険者賞与支払届5日以内
新規適用届
(適用事業所になる時)
5日以内厚生労働大臣
または
健康保険組合
適用事業所全喪届
(適用事業所でなくなった時)
5日以内

健康保険(被保険者の義務)

以下は、被保険者自身が行わなければならない届出です。

書類提出期限届出先
被扶養者(異動)届5日以内厚生労働大臣
または
健康保険組合
※事業主を経由する
氏名変更届速やかに事業主
任意継続被保険者資格取得申出書20日以内全国健康保険協会
または
健康保険組合
任意継続被保険者の氏名・住所変更届5日以内

国民健康保険

転入届・転出届・転居届・世帯変更届等に国民健康保険の資格に関する記載があれば、同一の届出があったとみなされ、改めて届け出る必要はありません。

書類提出期限届出先
すべての届出14日以内市区町村役場
※世帯主(組合員)が届け出る

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