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出産手当金(健康保険・国民健康保険)


被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が出産の前後に仕事を休み、給料を受けなかった時に支給される現金給付が『出産手当金』です。

健康保険、共済組合制度では行われる保険給付ですが、国民健康保険では任意給付とされており、ほとんどの市区町村・国民健康保険組合で行われていません。

国民健康保険の被保険者の方は、一応、保険者にご確認ください。

出産手当金の支給要件

出産手当金の支給を受けるには、以下の二つの条件を満たす必要があります。

(1)出産日の前後の一定期間、仕事を休む

(2)その期間、給料を受けない

出産手当金の支給期間

出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日までの間、労働しなかった期間について支給されます。

例えば、出産予定日より前に出産した場合、
42日 + 56日 = 98日分(1人)
98日 + 56日 = 154日分(双子以上)、となります。

出産予定日より5日後に出産した場合は、
42日 + 5日 + 56日 = 103日分(1人)
98日 + 5日 + 56日 = 159日分(双子以上)、となります。

出産予定日よりも遅く出産した場合は、その日数分、プラスして支給されるということです。

出産手当金の支給額・給料や傷病手当金との調整

1日につき、標準報酬日額の3分の2です。

ただし、共済組合制度では、別途、定められています。

給料が支払われる場合は、給料が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が支給されます。

なお、同時に傷病手当金の支給要件を満たしている場合は、傷病手当金は支給されず、出産手当金が支給されます。

さらに、先に傷病手当金が支給されている時は、出産手当金の内払とみなされます。


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