移送費(健康保険・国民健康保険)
病気やケガで移動が困難な被保険者・被扶養者が、療養の給付を受けるため、医療機関に移送されたときに支給されるのが『移送費・家族移送費』です。
切迫した治療に伴う移送に対して支給されるので、事前の承認は必要ありません。
なお、健康保険、国民健康保険、共済組合制度に共通の保険給付です。
移送費の支給要件
移送費の支給を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
(2)負傷、疾病により移動することが著しく困難であること
(3)緊急その他やむを得ないこと
※通院など緊急性がない移送は不可
移送費の額・支給手続
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額が現金で支給されます。
実費が算定額より高い場合は、超える部分については患者負担となります。
支給手続きは、『移送費支給申請書』に、『医師または歯科医師の意見書』と『移送に要した費用の額の証明書』を添付して、保険者に提出してください。
関連記事
健康保険は、会社で働いて健康保険に加入している被保険者のほかに、その家族・親族も健康保険給付を受けられます。 その立場にある人のこと...
療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金、保険外併用療養費を受けた場合に支払う自己負担額が高額となると、被保険者・被扶養者はその医療を続け...
病気やケガにより居宅で療養を受けている人が、医師の指示に基づて訪問看護ステーションなどを利用した場合、現物給付として『訪問看護療養費・家族...
国民健康保険における被保険者とは、個人事業主等雇われずに働く者とその家族のことを意味し、被扶養者は存在しません。 したがって、健康保...
65歳以上の被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて生活療養(食事・居住)を受けた時に支給...