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埋葬料・葬祭費(健康保険・国民健康保険)
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
健康保険において、被保険者が亡くなった時に支給されるのが『埋葬料・埋葬費』、被扶養者が亡くなった時に支給されるのが『家族埋葬料』です。
国民健康保険にも葬祭費がありますが、こちらは法定任意給付となっており、条例・規約で定めることで行われています。
健康保険の埋葬料・埋葬費
亡くなった方や生計関係の有無で支給要件・支給額が異なるので気を付けてください。
支給要件 | 支給額 |
---|---|
埋葬料 | |
被保険者が死亡し、当該被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に支給される。 ※生計の一部でも負担されていればよく、親族・家族・同一世帯である必要はない | 5万円 |
埋葬費 | |
埋葬料の支給を受ける者がいない時に、埋葬を行った者に支給される。 ※請求は埋葬後にしなければならない | 5万円以内で実際に埋葬に要した金額 |
家族埋葬料 | |
被扶養者が死亡した時に、被保険者に支給される。 | 5万円 |
国民健康保険の葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡した時に支給されます。
お住まいに地域によって支給額が異なるので注意してください。
支給要件 | 支給額 |
---|---|
葬祭費 | |
加入者が死亡した場合において、葬儀を行った者に支給される。 | 平均5万円 ※自治体によって2万円だったり5万円、7万円だったりと異なります。市区町村役場でご確認ください |
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