傷病手当金(健康保険・国民健康保険)
被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が、業務外・通勤途上外の疾病または負傷による療養のために労働不能となり、報酬を得られない時に、所得を保障する目的で支給される現金給付が『傷病手当金』です。
健康保険、共済組合制度では行われる保険給付ですが、国民健康保険では任意給付とされており、ほとんどの市区町村・国民健康保険組合で行われていません。
保険者ごとに異なりますので、国民健康保険の被保険者の方は、ご自身でご確認ください。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金の支給を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
(1)療養のためであること
(2)働けないこと
(3)労働不能の日が連続して3日間あること
(4)給料が出ないこと
上記(3)の連続した3日間のことを待期といい、一度成立すれば良く、労働に復帰したのち同一傷病により再び労働不能になった場合は必要ありません。
なお、この待期期間中については給料が支払われていてもよいことになっています。
傷病手当金の支給額・支給期間
労働不能1日につき、標準報酬日額の3分の2です。
ただし、共済組合制度では、別途、定められています。
支給期間は、3日間の待期が完成した4日目から1年6ヶ月が限度です。
給料・他の障害給付との調整
(1)給料を受けることが出来る時は、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額よりも給料が少ない時は差額が支給されます。
つまり、
傷病手当金 < 給料の場合 傷病手当金不支給
傷病手当金 > 給料の場合 傷病手当金 – 給料で算出した額を支給
となります。
(2)同一の傷病により障害厚生年金または障害手当金が支給されるときは、1年6ヶ月未満でも傷病手当金の支給が打ち切られます。ただし、傷病手当金の額が多い時は、その差額分が支給されます。
(3)労災保険の休業補償給付を受けている時は、傷病手当金は支給されません。ただし、その差額が支給されることがあります。
傷病手当金の受給手続き
支給手続きは、『傷病手当金支給申請書』に、『事業主の証明書』と『医師または歯科医師の意見書』を添付して、保険者に提出してください。
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