遺族特別支給金
遺族補償年金・遺族補償一時金の受給権者に対して、遺族特別支給金として、300万円の一時金が支給されます。
通勤災害である遺族年金・遺族一時金の受給権者に対しても支給されます。
支給申請は、遺族補償給付と同時にしなければなりません。
受給できるのは、最上位者である遺族補償年金の受給権者で、複数いる場合は、その人数で300万円を除して得た額が一人一人に支給されます。
例えば、生計維持要件を満たす妻がいる場合は、その妻に300万円が支給されます。
配偶者がいなくて生計維持要件と年齢要件・障害要件を満たす子が3人いる場合は、子それぞれに100万円が支給されます。
遺族特別支給金は一時金なので、最初の受給権者に支給したら転給による後順位者には支給されないということです。
もし、遺族補償年金の受給権者がいない場合は、最上位者である遺族補償一時金の受給権者になります。
遺族補償年金の受給権者がもらえる給付
遺族補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されますが、遺族特別支給金については最初の受給権者のみが受給できます。
遺族補償一時金の受給権者がもらえる給付
遺族補償一時金の受給権者には次の2つの給付が支給されます。
- 遺族補償一時金
- 遺族特別一時金
さらに、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合は、遺族補償一時金の受給権者に遺族特別支給金も支給されます。
関連記事
休業補償給付の受給権者に対して、休業特別支給金として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20が支給されます。 つまり、休業補償給...
障害補償給付の受給権者に対して、障害特別年金・障害特別一時金として、障害等級に応じた次の額が年金または一時金として支給されます。 通...
障害補償年金差額一時金の受給権者に対して、障害特別年金差額一時金として、障害等級に応じた次の額よりも受給済みの障害特別年金の総額が少ない場合...
遺族補償年金の受給権者に対して、遺族特別年金として、遺族の数に応じた次の額が年金として支給されます。 通勤災害である遺族年金の受給権...
社会復帰促進事業は、被災労働者の社会復帰を助けるために、保険給付と併せて行われる事業です。 [myphp file='ads1'] ...