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遺族特別支給金


遺族補償年金遺族補償一時金の受給権者に対して、遺族特別支給金として、300万円の一時金が支給されます

通勤災害である遺族年金・遺族一時金の受給権者に対しても支給されます。

支給申請は、遺族補償給付と同時にしなければなりません。

受給できるのは、最上位者である遺族補償年金の受給権者で、複数いる場合は、その人数で300万円を除して得た額が一人一人に支給されます。

例えば、生計維持要件を満たす妻がいる場合は、その妻に300万円が支給されます。

配偶者がいなくて生計維持要件と年齢要件・障害要件を満たす子が3人いる場合は、子それぞれに100万円が支給されます。

遺族特別支給金は一時金なので、最初の受給権者に支給したら転給による後順位者には支給されないということです。

もし、遺族補償年金の受給権者がいない場合は、最上位者である遺族補償一時金の受給権者になります。

遺族補償年金の受給権者がもらえる給付

遺族補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されますが、遺族特別支給金については最初の受給権者のみが受給できます。

遺族補償一時金の受給権者がもらえる給付

遺族補償一時金の受給権者には次の2つの給付が支給されます。

さらに、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合は、遺族補償一時金の受給権者に遺族特別支給金も支給されます。


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