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遺族特別一時金


遺族補償一時金の受給権者に対して、遺族特別一時金として、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合、算定基礎日額の1,000日分が一時金として支給されます。

通勤災害である遺族一時金の受給権者に対しても支給されます。

労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいる場合、すべての受給権者が失権し、それまでに支給された遺族特別年金の総額が算定基礎日額の1,000日分以下であれば、その差額が支給されます。

遺族特別一時金 = 算定基礎日額1,000日分 - 受給済みの遺族特別年金の総額

遺族補償一時金の受給権者がもらえる給付

遺族補償一時金の受給権者には次の2つの給付が支給されます。

さらに、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合は、遺族補償一時金の受給権者に遺族特別支給金も支給されます。


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