遺族特別一時金
2021年08月26日社会復帰促進等事業
遺族補償一時金の受給権者に対して、遺族特別一時金として、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合、算定基礎日額の1,000日分が一時金として支給されます。
通勤災害である遺族一時金の受給権者に対しても支給されます。
労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいる場合、すべての受給権者が失権し、それまでに支給された遺族特別年金の総額が算定基礎日額の1,000日分以下であれば、その差額が支給されます。
遺族特別一時金 = 算定基礎日額1,000日分 - 受給済みの遺族特別年金の総額
遺族補償一時金の受給権者がもらえる給付
遺族補償一時金の受給権者には次の2つの給付が支給されます。
- 遺族補償一時金
- 遺族特別一時金
さらに、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合は、遺族補償一時金の受給権者に遺族特別支給金も支給されます。
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