個人事業主の特別加入について
当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント専門店の店名サイン取り付け、内装造作(間仕切り・仕上げ)、商品を陳列する什器を納品及び取り付けを行っている会社です。
社員の現場監理者が不足した時などは、その内装工事の現場監理を現場監理業務を専門におこなっている外注取引先(個人経営)に依頼しておりますが、現場監理者とは言えども、現場で品質確認・墨み出し・寸法取り等で足場や脚立に昇る事も多く、又、現場で足を踏み外すこともあります。
そういった危険がありますので、政府労災一人親方特別加入に入れさせたいと思いますが、現場監理従事者は現場労働者に該当しないため、加入ができません。
例えば・・・該当項目がなければ、大工とか内装仕上工の個人事業主ということにして政府労災一人親方特別加入を行う様なことはできないものでしょうか?
国の保険制度で、個人でやっている現場監理者を救済する制度はないのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
質問日:2008年6月5日
この個人事業主の方の立場が、建設の事業に該当していると認められれば第2種特別加入者となることができます。
その結論を出す、労働基準監督署や労働保険事務組合等にお問い合わせいただくのがベストです。
頂いたメールを読む限り、自分の勝手な判断で決め付けてしまっているようですが、いかがでしょうか?
後悔しないためにも、最終的な結論を出す機関に聞くことをお勧めいたします。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
精神科医をしている者です。 40年近い統合失調症歴のある患者の家族から、労働災害補償保険の書類作成を依頼されました。 上記疾患と労働災害...
お世話になります。 去年のX月に父が亡くなり、去年のX月XX日に遺族補償年金の決定を受け、母が遺族年金を受給しています。 ところが、去年...
当社は産業用ボイラ・中小型火力発電プラントの基本計画、詳細設計、調達、建設、試運転、既設プラントの改造工事、アフターサービス、保全工事などの...
5年前に仕事中に骨盤骨折をしてしまい 骨盤骨折、尿道損傷、大腸損傷の怪我をしてしまい、一応、全ての手術を終えています。 大腸は下痢を起こし...
お世話になります。 現在一人で金属加工業ソフト開発の法人を立上げ、いわゆる一人親方の範疇になります。 デスクワークのみならず、ユーザーの...