就業時間外に疲労骨折した場合は労災認定される?
従業員の社員が疲労骨折で入院しましたが、骨折した日時や場所は就業時間外です。
それでも労災として認められるのか?お伺いしたいです。
入院費や休業補償に関して心配していたので、お問い合わせさせていただきました。
質問日:2020年7月15日
就業時間中に傷病等を負った場合において、仕事とは関係ないことをしておらず、また、故意でもなければ業務災害です。
しかし、上司に就業時間前に出勤するように指示されたり、自己判断でどうしても早く出社が必要と判断した場合において、就業時間よりも早く会社に行って傷病等を負っても業務災害となります。
このように、就業時間外の傷病等でも労災認定されるので、仕事が原因でケガしたか否かで判断した方が良いでしょう。
社員の方は疲労骨折のため、労働基準監督署は特に業務内容と骨折の状況重視し、労災か否かを判断します。
労災認定されるか否かは、手続きして労働基準監督署の判断を待つしかありませんね。
『療養補償給付たる療養の給付請求書』と『休業補償給付支給請求書』の手続きをしてください。
労災認定されれば労災保険給付を受けられ、労災認定されなければ健康保険給付を受けることになります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
現状、労災保険給付を受けています。 現在勤めている会社を退職した場合、その後の労災保険給付を受けられますか? 又、通院及び...
仕事の打ち合わせお酒の席で階段から落ちて骨折入院した場合、労災の適用になりますか? 質問日:2008年11月13日 [myphp...
お世話になります。 私は労災により、眼に障害を残しました。 怪我が1年6ヶ月のときに症状固定ということで、アフターケアに移行し、その時に...
困っている人の助けになればという思いから、当サイトでは、できる限り、労災保険の質問に回答しています。 しかし、短文での質問や簡単な回答に対...
はじめまして。 2016年3月に、IT系の会社にプログラマーとして就職しました 2017年2月末に、突然首が痛み出し、整形外科を...