年金受給権者の定期報告について
私は3年半程前に業務中の事故により手帳上3級の障害をかかえてしまい、医療上症状固定はしていないのですが、症状は向上しない事から症状固定で労災を打ち切りアフター扱いにする事を考えております。
そこで、労災保険適用され障害補償として障害年金1~7級の判断となり年金支給された場合、最初の申請だけでその後1年か2年後毎に更新申請を行う必要が有るのでしょうか?
以上、質問です。宜しくお願いします。
質問日:2009年10月20日
年金受給権者の場合、時間の経過とともに状況が変化します。
例えば、今回、質問されている障害(補償)年金の場合、数年後に悪化していることもあれば、回復していることもあります。
当然、行政はその時々の条件に見合った保険給付を支給しなければならず、その判断材料として年金受給権者に定期報告書を提出させています。
提出時期は次のとおりです。
・生年月日が1月から6月の場合 6月中
・生年月日が7月から12月の場合 10月中
なお、この定期報告書を提出しないと、保険給付が一時差し止めされます。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
パートの仕事を始めて五ヶ月で指を五針縫うケガをしました。 労災扱いにして頂き病院代はいらないんですが、給料は出ないんでしょうか。支給...
私の母は、亡き父の労災保険の遺族年金を貰っていますが、先月3月XX日に亡くなりました。 以後2月と3月分の未支給年金は貰えるのでしょ...
お世話になリます。 原付運転時に通勤災害に遭いました。巻き込みです。 しかし、任意保険無加入です。私の原付特約も自損のみにて、...
出張中、宿泊予定のホテルを探している間に転び、足のつけ根を骨折し、4週間以上のギブス治療となりました。 労災適用となるでしょうか。 ...
業務中の腰椎捻挫で労災の認定が無事に下りましたが、社内での激しいパワハラにもあっており、パニック障害とうつ病にかかっています。 パワ...

