退職後に二次健康診断等給付を受けられるか?
会社の社会保険から国民健康保険に切り替えた後、会社の健康診断を受診した時に、労災二次健診に該当した場合、費用負担無く受けられますか?
質問日:2017年2月22日
出来れば、もっと詳しく説明して頂きたかったです。
ちょっと、整理しますね。
社員として働いていた時に、定期健康診断を受けて退職。
その後、定期健康診断の結果が思わしくなく、二次健康診断等給付の要件に該当したため、会社を辞めているがこれを受けたい。
これでよろしいでしょうか?
使用者は、常用する労働者に対し、年1回の一次健康診断(定期健康診断)を受けさせなければならず、アルバイトやパートも通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上働いていれば、健康診断を受けさせる義務が生じます。
そして、一次健康診断の結果、脳血管疾患及び心臓疾患の可能性がある者に対し、二次健康診断や特定保健指導が給付されるのです。
したがって、Hさんは重い病気を患っている可能性が有り、一刻も早く二次健康診断を受ける必要があります。
さて、退職後の二次健康診断ですが、社員の時に一次健康診断を受けていれば二次健康診断も受けられますが、事業主の証明が必要です。
すぐに手続きして、二次健康診断等給付を受けてください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
お世話になります。 私は労災により、眼に障害を残しました。 怪我が1年6ヶ月のときに症状固定ということで、アフターケアに移行し...
建設業です。 三次下請け会社ですが、元請け先が現場毎に労災保険に加入しています。 弊社にて、同様に労災保険を加入できますか? ...
元々腰痛がありましたが、今は痛んでおらず今日、カルテを運んだり、台車にカルテを積んで坂道を押しあげたら腰痛を再発しました。 上司は持病だから...
医療品等を製造する工場である今の会社に2008年09月28日に入社し、2008年12月17日に製品をカットする機械に左手の薬指の先を斜めに...
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。 現在...

