社会復帰促進事業
社会復帰促進事業は、被災労働者の社会復帰を助けるために、保険給付と併せて行われる事業です。
具体的には、以下の内容から成り立っています。
(1)労災病院の設置・運営
(2)リハビリテーション施設の設置・運営
全国に34施設あり、労災病院には高度な医療機器の設置と多くの医師・看護師が勤務し、リハビリテーション施設にはさまざまな器具があります。
(3)外科後処置
労災保険給付は傷病が治ったら支給されませんが、義手を装着するための手術や顔にできた酷い傷を消すための手術などが必要なこともあります。その場合、外科後処置として、治癒後でも手術費・治療費が支給されます。
(4)温泉保養
傷病の治癒後、原則として第8級以上の障害(補償)給付を受ける場合に認められます。ただし、療養補償給付の『温泉療養』とは違い、『温泉保養』には休業(補償)給付は支給されません。
(5)義肢等の支給
義手や義足、その他の補装具が支給されます。
(6)アフターケア
脊髄損傷等の後遺症に対して、その予防のために行われます。
(7)その他
社会復帰資金等の貸付けなど。
関連記事
安全衛生確保事業は、業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために行わ...
障害補償年金差額一時金の受給権者に対して、障害特別年金差額一時金として、障害等級に応じた次の額よりも受給済みの障害特別年金の総額が少ない場合...
障害補償給付の受給権者に対して、障害特別支給金として、障害等級に応じた次の額が一時金で支給されます。 通勤災害である障害年金・障害一...
休業補償給付の受給権者に対して、休業特別支給金として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20が支給されます。 つまり、休業補償給...
遺族補償一時金の受給権者に対して、遺族特別一時金として、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合、算定基礎日額の1,000日...