社会復帰促進事業
2021年08月26日社会復帰促進等事業
社会復帰促進事業は、被災労働者の社会復帰を助けるために、保険給付と併せて行われる事業です。
具体的には、以下の内容から成り立っています。
(1)労災病院の設置・運営
(2)リハビリテーション施設の設置・運営
全国に34施設あり、労災病院には高度な医療機器の設置と多くの医師・看護師が勤務し、リハビリテーション施設にはさまざまな器具があります。
(3)外科後処置
労災保険給付は傷病が治ったら支給されませんが、義手を装着するための手術や顔にできた酷い傷を消すための手術などが必要なこともあります。その場合、外科後処置として、治癒後でも手術費・治療費が支給されます。
(4)温泉保養
傷病の治癒後、原則として第8級以上の障害(補償)給付を受ける場合に認められます。ただし、療養補償給付の『温泉療養』とは違い、『温泉保養』には休業(補償)給付は支給されません。
(5)義肢等の支給
義手や義足、その他の補装具が支給されます。
(6)アフターケア
脊髄損傷等の後遺症に対して、その予防のために行われます。
(7)その他
社会復帰資金等の貸付けなど。
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