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障害特別年金差額一時金


障害補償年金差額一時金の受給権者に対して、障害特別年金差額一時金として、障害等級に応じた次の額よりも受給済みの障害特別年金の総額が少ない場合、その差額が一時金で支給されます。

通勤災害である障害年金差額一時金の受給権者に対しても支給されます。

障害特別年金差額一時金 = 支給限度額 - 受給済みの障害特別年金の総額

障害特別年金差額一時金の支給限度額は次のとおりです。

第1級算定基礎日額1340日分
第2級算定基礎日額の1190日分
第3級算定基礎日額の1050日分
第4級算定基礎日額の920日分
第5級算定基礎日額の790日分
第6級算定基礎日額の670日分
第7級算定基礎日額の560日分

障害を負ってすぐに亡くなった場合、支給された障害特別年金の総額が少なくなってしまうため、一定額までは支給されるようになっているのです。

障害特別年金差額一時金の受給順位と手続き

障害補償年金差額一時金の受給権者にまとめて支給されます。

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
(1) 配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった
(7) 配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)
(8) 子
(9) 父母
(10) 孫
(11) 祖父母
(12) 兄弟姉妹

上記の順位で、最上位の者だけが一時金で受け取れますが、複数いる場合は一人が代表で手続きして受け取り、その人物が分割してそれぞれの受給権者に支給することになります。

なお、『障害補償年金差額一時金支給請求書』が『障害特別年金差額一時金支給申請書』も兼ねているので、特別な手続きは必要ありません。


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