傷病特別支給金
2016年02月27日社会復帰促進等事業
傷病補償年金の受給権者に対して、傷病特別支給金として、傷病等級に応じた次の額が一時金で支給されます。
通勤災害である傷病年金の受給権者に対しても支給されます。
傷病補償年金は所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されますが、傷病特別支給金は支給申請しなければいけないので注意が必要です。
ただし、当分の間、傷病補償年金の支給決定を受けたことで、傷病特別支給金の申請があったものとして扱われます。
傷病特別支給金の額は次のとおりです。
第1級 | 114万円 |
---|---|
第2級 | 107万円 |
第3級 | 100万円 |
なお、傷病(補償)年金の受給権者には、傷病特別支給金の他、傷病特別年金も支給されます。
傷病補償年金の受給権者がもらえる給付
傷病補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。
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お尋ねします。
今年の5月23日、職場にて朝の外掃除後、掃除用具を片付けようとしたところ、腰にギクっと痛みが走り、ぎっくり腰になりました。
しかし、元々腰痛があった為に起きたものと思い、労災は使わず、健康保険で治療しました。
なかなか痛みが引かず、結果的に、病院三軒目で腰部椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症の手術を行いました。
その間、ブロック注射で2回、一泊二日の入院もしました。手術は、3週間の入院でした。
傷病手当の申請となり、手続きを進める段で、「時間的には労災になるのでは?」と思い、社会保険労務士さんに状況報告書を見ていただきましたが、「労災に当たらないケースだと思う」と言われ、健康保険組合の方に書類を出しました。
しかし、数日後、傷病手当は出せないので医療機関よりレセプトを返してもらうよう指示されました。
医療機関では、休業補償の書類と還付の為の書類を持ってくるよう言われました。
職場では、「よくわからないので調べて連絡します」と言われましたが、このままだと、どちらからも補償が受けられないのでしょうか?
会社員の場合、「仕事中と通勤途中に負った傷病等は労災保険」「私生活に負った傷病等は健康保険」の適用を受けると決まっているので、どちらの保険給付も受けられないということはありません。
ぎっくり腰ということで、判断に迷っているのでしょう。
労災申請して、ダメだったら健康保険の手続きするのもひとつの方法です。