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傷病特別支給金


傷病補償年金の受給権者に対して、傷病特別支給金として、傷病等級に応じた次の額が一時金で支給されます。

通勤災害である傷病年金の受給権者に対しても支給されます。

傷病補償年金は所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されますが、傷病特別支給金は支給申請しなければいけないので注意が必要です。

ただし、当分の間、傷病補償年金の支給決定を受けたことで、傷病特別支給金の申請があったものとして扱われます。

傷病特別支給金の額は次のとおりです。

第1級114万円
第2級107万円
第3級100万円

なお、傷病(補償)年金の受給権者には、傷病特別支給金の他、傷病特別年金も支給されます。

傷病補償年金の受給権者がもらえる給付

傷病補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。


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