労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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障害特別年金・障害特別一時金


障害補償給付の受給権者に対して、障害特別年金・障害特別一時金として、障害等級に応じた次の額が年金または一時金として支給されます。

通勤災害である障害給付の受給権者に対しても支給されます。

障害特別年金の額は次のとおりで、年金として年6回に分けて支給されます。

第1級算定基礎日額313日分
第2級算定基礎日額の277日分
第3級算定基礎日額の245日分
第4級算定基礎日額の213日分
第5級算定基礎日額の184日分
第6級算定基礎日額の156日分
第7級算定基礎日額の131日分

障害特別一時金の額は次のとおりで、一時金として1回のみ支給されます。

第8級算定基礎日額503日分
第9級算定基礎日額の391日分
第10級算定基礎日額の302日分
第11級算定基礎日額の223日分
第12級算定基礎日額の156日分
第13級算定基礎日額の101日分
第14級算定基礎日額の56日分

障害特別年金には前払い一時金の制度がないため、障害(補償)年金前払一時金が支給されて障害補償年金が支給停止されている場合でも、障害特別年金は支給停止されず、そのまま支給され続けます。

既に障害がある者が、業務上または通勤途上の傷病により同一部位の障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等級に応じる障害特別一時金の額から、既に持っていた障害等級に応じる障害特別一時金の額を引いた額が、障害特別一時金として支給されます。

なお、障害補償給付の受給権者には、障害特別年金・障害特別一時金の他、障害特別支給金も支給されます。

障害補償年金の受給権者がもらえる給付

障害補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。

障害補償一時金の受給権者がもらえる給付

障害補償一時金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。

すべて一時金です。


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