労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 社会復帰促進等事業 » 被災労働者等援護事業

被災労働者等援護事業


被災労働者等援護事業は、被災労働者の療養生活の援護、介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために行われる事業です。

特別支給金の支給

一般の特別支給金の内、休業特別支給金については給付基礎日額に基づいて支給されますが、その他は一定額が一時金として支給されます。

一般の特別支給金の内容は次のとおりです。

ボーナス特別支給金は、算定基礎日額(特別給付・ボーナス)に基づいて支給されます。

その他の被災労働者等援護事業

労災就学援護費
遺族(補償)年金、1級~3級の障害(補償)年金、重篤である傷病(補償)年金の受給権者であって、本人または子の学資の支弁が困難である場合に支給されます。

労災就学保育援護費
遺族(補償)年金、1級~3級の障害(補償)年金、重篤である傷病(補償)年金の受給権者であって、本人または生計を同一にする家族が就学のために、要保育の状態にある児童を保育所や幼稚園に預ける場合において、その費用を援護する必要があると認められると支給されます。

休業補償特別援護金
業務によって傷病を負った場合、休業補償給付が支給されるまでの3日間は労基法による休業補償が行われるべきですが、使用者にこれを請求できないときは労災保険から支給を受けることができます。

その他
・労災年金を担保とした小口資金の貸付け
・被災労働者が受ける介護の援護など

なお、療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付に関する特別支給金はありません。


関連記事

障害補償年金差額一時金の受給権者に対して、障害特別年金差額一時金として、障害等級に応じた次の額よりも受給済みの障害特別年金の総額が少ない場合...


障害補償給付の受給権者に対して、障害特別年金・障害特別一時金として、障害等級に応じた次の額が年金または一時金として支給されます。 通...


傷病補償年金の受給権者に対して、傷病特別年金として、傷病等級に応じた次の額が年金として支給されます。 通勤災害である傷病年金の受給権...


遺族補償年金の受給権者に対して、遺族特別年金として、遺族の数に応じた次の額が年金として支給されます。 通勤災害である遺族年金の受給権...


傷病補償年金の受給権者に対して、傷病特別支給金として、傷病等級に応じた次の額が一時金で支給されます。 通勤災害である傷病年金の受給権...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報