労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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障害特別支給金


障害補償給付の受給権者に対して、障害特別支給金として、障害等級に応じた次の額が一時金で支給されます。

通勤災害である障害年金・障害一時金の受給権者に対しても支給されます。

支給申請は、障害補償給付と同時にする必要があります。

障害特別支給金の額は次のとおりです。

第1級342万円
第2級320万円
第3級300万円
第4級264万円
第5級225万円
第6級192万円
第7級159万円
第8級65万円
第9級50万円
第10級39万円
第11級29万円
第12級20万円
第13級14万円
第14級8万円

傷病特別支給金の受給権者の傷病が治癒し、障害が残ると障害特別支給金が支給されることになりますが、この場合、すでに受けている傷病特別支給金の額が障害特別支給金の額よりも少なければ、その差額が支給されます。

傷病特別支給金 < 障害特別支給金ならば
障害特別支給金 – 傷病特別支給金を支給

例えば、傷病等級第3級の傷病特別支給金100万円の支給を受けている者が障害等級第3級(300万円)となった場合、既に支給されている100万円を引いた200万円が支給されることになります。

逆に、傷病等級第3級の傷病特別支給金100万円の支給を受けている者が障害等級第8級(65万円)となった場合、支給を受けている傷病特別支給金を超えないので障害特別支給金は支給されません。

障害補償年金の受給権者がもらえる給付

障害補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。

障害補償一時金の受給権者がもらえる給付

障害補償一時金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。

すべて一時金です。


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