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労災申請の手続きは誰がするのか?


労災保険の適用事業所で働く労働者が仕事中または通勤中にケガや病気、障害、死亡等した場合に労災保険給付を受けられます。

そして、労災保険給付を受ける場合は手続きをしなければなりません。

では、その労災申請の手続きは誰が行うと思いますか?

労災保険に加入しているのは会社で、保険料を負担しているのも会社なので、当然、会社が申請してくれると思いがちですが、実は被災労働者本人やその遺族が行うことになっています。

中には代わりに労災申請してくれる会社もありますが、それは絶対に行わなければならない義務ではなく会社が自主的に行っているのであって、労働者思いの良心的な会社であると言えのです。

一応、労災保険法では労災申請時に会社が手続きを助けましょう、とはなっています。

ただ、中小企業ですと会社内に知識のある方がいなかったり、人手が足りないということもあり、会社が労災申請するのは厳しいかもしれません。

仕事中または通勤中に傷病等を負った時は、会社に労災申請してくれるか確認して、してくれない場合は自分で行いましょう。

仕事中・通勤途中のケガや病気に健康保険は使えませんので、必ず労災保険給付を受けてください。

労災申請時の『事業主証明』

労災申請時に提出する請求書には事業主の署名欄があります。これが事業主証明です。

ここに事業の名称・所在地、事業主の氏名等を記入することにより、事業主が労災であることを認めたことになります。

しかし、中には、労災と認めると民事で損害賠償請求される等の理由により、署名を拒否する事業主もいます。

その場合、被災労働者やその遺族は、事業主証明してくれない旨の書類を添付して請求書を提出してください。書式はないので、とりあえずは労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。

すると、事業主は『証明拒否理由書』の提出を求められ、これで事業主証明を拒否する理由を明確にしなければなりません。


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