HOME » 労災保険に関する質問と回答 » 療養補償給付の給付期間について
療養補償給付の給付期間について
2010年09月16日労災保険に関する質問と回答
主人が現在、休業補償中で毎日リハビリに病院に通ってますが、会社の都合で休業補償をやめ、リハビリも週2、3回にとお願いされましたが・・・。
療養補償は、治癒するまで大丈夫なのでしょうか?
万が一また怪我をした場合は、労災は利くのでしょうか?
質問日:2010年9月16日
療養(補償)給付の給付期間は、傷病が治癒するか死亡するまでです。一旦、打ち切られても、再発した場合はまた給付が行われます。
労災保険は1度限りの適用ではないので、業務中・通勤途上において再び傷病を負った場合には、その程度に合わせた給付が行われます。
ご安心ください。
労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
2019年07月9日労災保険に関する質問と回答
2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。 顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛...
2009年03月11日労災保険に関する質問と回答
仕事中の事故により労災を受ける事になり、2週間程休んでいましたが、昨日1日だけ出勤しました。 しかし、やはり仕事中に痛みが増してきて...
2019年04月10日労災保険に関する質問と回答
私の母は、亡き父の労災保険の遺族年金を貰っていますが、先月3月XX日に亡くなりました。 以後2月と3月分の未支給年金は貰えるのでしょ...
2009年08月4日労災保険に関する質問と回答
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。 法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか? 事実上、業務執行権を有する代...
2011年04月23日労災保険に関する質問と回答
お世話になリます。 原付運転時に通勤災害に遭いました。巻き込みです。 しかし、任意保険無加入です。私の原付特約も自損のみにて、...