労災保険は接骨院・整骨院の施術証明書でも良いのか?
2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。
顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛、頭の不調が3ヶ月近く続いていたので、全く感じなかったです)
時間が経っており、よくわからないため、接骨院を受診したところ、「頸椎捻挫で身体が歪んでいる」と施術証明書を書いてくれ、「職場に提出すればいい」と聞いたのですが、職場では「整形外科の診察でないと認められない」の一点張りです。
医療機関の追加は、柔道整復師の証明ではだめなのでしょうか?
質問日:2019年7月9日
接骨院や整骨院の柔道整復師が下した判断も、医師や歯科医師の判断と同じく、労災認定の判断材料となります。
おそらく、Yさんの会社で担当している方に、その知識がなかったのでしょう。
担当者に、柔道整復師の施術証明書でも労災申請できることを告げ、労災申請してもらってください。
どうしてもやってくれないなら、自分で手続きするしかありません。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
ご質問です。 私は、大手鉄道会社に契約社員として勤務していました。 昨年のゴールデンウィーク明けから、足に脱力感、指先に痺れが...
労災保険の保険料についての初歩的な質問です。 総務・労務・経理のほか工事部門の従業員も含め、給料から一定割合の料率で労災保険(会社払...
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。 現在...
労災保険遺族年金は配偶者に出ていますが、その当時、子供5人のうち2人(女性)は結婚していて一緒には生活していない。 労災保険遺族年金...
先日、当社の従業員が、通勤途上で接触事故(過失の割合は相手方が大きいとみられる。また、相手方にはひき逃げの疑いあり)を起こしました。 ...