労災保険は接骨院・整骨院の施術証明書でも良いのか?
2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。
顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛、頭の不調が3ヶ月近く続いていたので、全く感じなかったです)
時間が経っており、よくわからないため、接骨院を受診したところ、「頸椎捻挫で身体が歪んでいる」と施術証明書を書いてくれ、「職場に提出すればいい」と聞いたのですが、職場では「整形外科の診察でないと認められない」の一点張りです。
医療機関の追加は、柔道整復師の証明ではだめなのでしょうか?
質問日:2019年7月9日
接骨院や整骨院の柔道整復師が下した判断も、医師や歯科医師の判断と同じく、労災認定の判断材料となります。
おそらく、Yさんの会社で担当している方に、その知識がなかったのでしょう。
担当者に、柔道整復師の施術証明書でも労災申請できることを告げ、労災申請してもらってください。
どうしてもやってくれないなら、自分で手続きするしかありません。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
仕事からの帰りに交通事故に遭い、軽いムチウチと診断され、自宅療養。(追突されました) 有給休暇扱いとして給料が出る場合、労災はどうな...
障害補償の手続きをしたのですが、支給される、されないの有無の返答が監督署から来ていません。 判定期間はどの位なのでしょうか。 ...
平成28年7月26日から8月26日の期間、左肩脱臼骨折し、人工骨頭になりました。 労働基準監督署から「障害補償給付の対象になるのでは...
障害補償年金(人工股関節設置 4級)を受給している60歳男性です。 現在、就労中に重い物を運搬することがありますが、疾病が悪化した場...
アルバイト中にケガをしました。 治療費は出してもらえるそうなのですが、そのケガのために出勤できなかった分の賃金はもらえるのでしょうか...