労災保険は接骨院・整骨院の施術証明書でも良いのか?
2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。
顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛、頭の不調が3ヶ月近く続いていたので、全く感じなかったです)
時間が経っており、よくわからないため、接骨院を受診したところ、「頸椎捻挫で身体が歪んでいる」と施術証明書を書いてくれ、「職場に提出すればいい」と聞いたのですが、職場では「整形外科の診察でないと認められない」の一点張りです。
医療機関の追加は、柔道整復師の証明ではだめなのでしょうか?
質問日:2019年7月9日
接骨院や整骨院の柔道整復師が下した判断も、医師や歯科医師の判断と同じく、労災認定の判断材料となります。
おそらく、Yさんの会社で担当している方に、その知識がなかったのでしょう。
担当者に、柔道整復師の施術証明書でも労災申請できることを告げ、労災申請してもらってください。
どうしてもやってくれないなら、自分で手続きするしかありません。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
労災保険遺族年金は配偶者に出ていますが、その当時、子供5人のうち2人(女性)は結婚していて一緒には生活していない。 労災保険遺族年金...
朝の通勤途中に追突され、治療の為に通院していましたが、会社からは労災にもしないし、特になにも保証は無いと言われました。 有給休暇等を...
医療品等を製造する工場である今の会社に2008年09月28日に入社し、2008年12月17日に製品をカットする機械に左手の薬指の先を斜めに...
現状、労災保険給付を受けています。 現在勤めている会社を退職した場合、その後の労災保険給付を受けられますか? 又、通院及び再手...
障害補償の手続きをしたのですが、支給される、されないの有無の返答が監督署から来ていません。 判定期間はどの位なのでしょうか。 ...

