代表者・役員・監査役と被保険者資格について
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。
法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか?
事実上、業務執行権を有する代表者の指揮監督を受け、一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事しています。
また前者と同じ条件の監査役であっても、代表者と同居の場合はどうでしょうか?
質問日:2009年8月4日
法人の代表者や役員、監査役は被保険者にはなれません。
ただし、代表者等の指示に従って労働し、その対価として賃金を受けている場合は、その部分についてのみ被保険者となります。あくまでもその部分のみです。
なお、労災保険の被保険者となる資格がない場合で、加入したい場合は、特別加入制度をご利用ください。
同居についてですが、親族の場合は原則として適用されません。
親族以外の者を常時使用している場合は、一定条件を満たせば同居の親族でも労災保険の被保険者となれますが、ここでは説明を割愛します。
よく分からないのであれば、社会保険労務士に依頼・相談することをお勧めいたします。
労働の実態によって違いますので、最低でも、労働基準監督署にはお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント...
仕事の打ち合わせお酒の席で階段から落ちて骨折入院した場合、労災の適用になりますか? 質問日:2008年11月13日 [myph...
現状、労災保険給付を受けています。 30歳前に夫に仕事中に死なれ労災保険を受給している妻は働いて厚生年金を掛けていますが、定年後の年...
通退勤含む業務中のケガ等が発生した場合に、必ずしも労災保険を使用しなければならないのでしょうか? 「使用しない = 労災隠し」にはな...
今年の4月8日、通勤中の交通事故で入院しました。 左手親指の骨折だけだったので、手術に伴う1週間程度の入院のはずだったんですが、術前...

