代表者・役員・監査役と被保険者資格について
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。
法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか?
事実上、業務執行権を有する代表者の指揮監督を受け、一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事しています。
また前者と同じ条件の監査役であっても、代表者と同居の場合はどうでしょうか?
質問日:2009年8月4日
法人の代表者や役員、監査役は被保険者にはなれません。
ただし、代表者等の指示に従って労働し、その対価として賃金を受けている場合は、その部分についてのみ被保険者となります。あくまでもその部分のみです。
なお、労災保険の被保険者となる資格がない場合で、加入したい場合は、特別加入制度をご利用ください。
同居についてですが、親族の場合は原則として適用されません。
親族以外の者を常時使用している場合は、一定条件を満たせば同居の親族でも労災保険の被保険者となれますが、ここでは説明を割愛します。
よく分からないのであれば、社会保険労務士に依頼・相談することをお勧めいたします。
労働の実態によって違いますので、最低でも、労働基準監督署にはお問い合わせください。
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