代表者・役員・監査役と被保険者資格について
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。
法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか?
事実上、業務執行権を有する代表者の指揮監督を受け、一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事しています。
また前者と同じ条件の監査役であっても、代表者と同居の場合はどうでしょうか?
質問日:2009年8月4日
法人の代表者や役員、監査役は被保険者にはなれません。
ただし、代表者等の指示に従って労働し、その対価として賃金を受けている場合は、その部分についてのみ被保険者となります。あくまでもその部分のみです。
なお、労災保険の被保険者となる資格がない場合で、加入したい場合は、特別加入制度をご利用ください。
同居についてですが、親族の場合は原則として適用されません。
親族以外の者を常時使用している場合は、一定条件を満たせば同居の親族でも労災保険の被保険者となれますが、ここでは説明を割愛します。
よく分からないのであれば、社会保険労務士に依頼・相談することをお勧めいたします。
労働の実態によって違いますので、最低でも、労働基準監督署にはお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
先日、現況報告を済ませたばかりですが、6月XX日、年金受給者であったKIが他界致しました。 お知らせする義務が生ずるのでしょうか? ...
会社の社会保険から国民健康保険に切り替えた後、会社の健康診断を受診した時に、労災二次健診に該当した場合、費用負担無く受けられますか? ...
先日、別れた旦那が亡くなりました。労災がおりるそうなんですが、娘が受け取ることになるんでしょうか? また、元旦那は私の前にも離婚して...
ご質問です。 私は、大手鉄道会社に契約社員として勤務していました。 昨年のゴールデンウィーク明けから、足に脱力感、指先に痺れが...
パートの仕事を始めて五ヶ月で指を五針縫うケガをしました。 労災扱いにして頂き病院代はいらないんですが、給料は出ないんでしょうか。支給...