労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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通勤災害の認定


通勤災害とは、労働者が通勤によって負傷、疾病、障害または死亡することを言います。

また、通勤による疾病は労働者災害補償保険法施行規則18条の4で定められているものに限られており、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。

度々、裁判になるほど通勤災害か否かの判断は難しいため、労災保険によって、以下のように通勤の定義、逸脱・中断について定められています。

通勤の定義

通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。

私的な行動をするとプライベートとみなされ通勤ではなくなり、業務の性質があると仕事中として業務災害の対象となります。

通勤と認められる可能性がある移動
(1)家と職場の往復
(2)2つ以上の職場で働いている人の職場から職場への移動
(3)単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動

細かい条件がありますが、その条件を満たせば、(2)と(3)についても通勤とみなされます。

逸脱・中断

通勤の途中に経路をそれることを「逸脱」、通勤経路上で通勤とは関係ない行為をすることを「中断」と言います。

この逸脱・中断した場合は、行為をした時からその後ずっと通勤とはみなされなくなります。

しかし、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱・中断の間を除き通勤とみなされます。

つまり、行為中は通勤とみなされませんが、行為後、順路に復帰した時から通勤とみなされるのです。

日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの
・日用品の購入その他これに準ずるもの
・職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校(大学等)
・選挙権の行使その他これに準ずるもの
・病院又は診療所における診察、治療その他これに準ずる行為

なお、通勤経路上の公園での休憩やコンビニでの買い物等、ささいな行為については、逸脱・中断とはみなされず、行為中も含めて通勤となります。


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