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年金受給権者の定期報告について


私は3年半程前に業務中の事故により手帳上3級の障害をかかえてしまい、医療上症状固定はしていないのですが、症状は向上しない事から症状固定で労災を打ち切りアフター扱いにする事を考えております。

そこで、労災保険適用され障害補償として障害年金1~7級の判断となり年金支給された場合、最初の申請だけでその後1年か2年後毎に更新申請を行う必要が有るのでしょうか?

以上、質問です。宜しくお願いします。

質問日:2009年10月20日

年金受給権者の場合、時間の経過とともに状況が変化します。

例えば、今回、質問されている障害(補償)年金の場合、数年後に悪化していることもあれば、回復していることもあります。

当然、行政はその時々の条件に見合った保険給付を支給しなければならず、その判断材料として年金受給権者に定期報告書を提出させています。

提出時期は次のとおりです。
・生年月日が1月から6月の場合 6月中
・生年月日が7月から12月の場合 10月中

なお、この定期報告書を提出しないと、保険給付が一時差し止めされます。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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